不動産を売却する際には、売り主や不動産の状況によってさまざまな書類が必要となります。一般的に必要とされる書類を下記にまとめてみました。1つ1つ確認していきましょう。
身分証明書など個人を特定するもの
本人確認のために免許証などの身分証明書が必要となります。
登記済権利証<最重要>

不動産を取得して登記をした際、登記名義人である買い主に対して法務局より交付される書類です。自己が所有者であることを証明するための書類であり、不動産売却の際には最も重要な書類になります。
固定資産評価証明書及び固定資産税の納税通知書

固定資産税の年税額確認および登記の登録免許税算出のために使用する書類です。不動産売却の際の必要書類として使用する時期は、売買契約の締結時および売買代金の受領時です。
実印

不動産売却の際の売買契約書、登記の委任状などへの押印は実印を使用します。また、共有している不動産を売却する場合には、共有者全員の実印が必要になります。
印鑑証明書

売買による登記申請を行う際、法務局に提出します。印鑑証明書の有効期限は3ヵ月ですので期限が切れていないか注意してください。
共有者がいる場合は、共有者全員の印鑑証明書が必要となります。売買契約締結時および売買代金受領時に使用します。
境界確認書(土地測量図面)

売却する土地の面積や境界を明確にするためのもので、売却不動産の境界や面積をめぐるトラブルを回避するために必要となる非常に重要な書類です。
土地の境界や面積が未確定の場合には、隣接するすべての土地所有者に了解を得た確定測量図を作成しなければなりません。売買契約締結時に使用します。
建築確認済証および検査済証

建築確認済証は、建物の工事着手前に行われる建築確認申請の際、建築計画が建築基準法に適合していることを証明するものとして交付されます。
また、検査済証は、建築された建物が、建築基準法に適合しているかが確認された後に交付される書類です。これらは売買契約締結に使用されます。
建築設計図書および工事記録書

建築設計図書や工事記録書は、建築時の詳細な設計や工事内容が記載された書類です。この書類を売り主が所持している場合には買い主に交付します。売買契約締結時に使用します。
耐震診断報告書およびアスベスト使用調査報告書

新耐震基準が導入される前に建築された建物で、耐震診断を行っている場合は、その診断内容を買い主に説明しなければなりません。耐震性に対するチェックは関心が高く厳しくなっていることもあり重要な書類です。
同様に、アスベストの使用の有無についても、調査を行っている場合には説明が必要です。この書類を売り主が所持している場合には買い主に交付します。売買契約締結時に使用します。
以上が不動産を売却する際に必要となる主な書類です。
売り主や不動産の状況により必要となる書類は変わってきます。自分には何が必要なんだろう?とお悩みの方もご安心ください。
不動産売却に関することをトータルでサポートする住建ハウジングが、不動産を売却する上で必要となる書類をアドバイスいたします。