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日本の土地評価価格

1. 地価公示価格

日本の公的な土地評価体系の基準となっていると言っても過言ではないもので、毎年 1月1日を評価基準日として、全国の都市計画区域を網羅し、市街化区域約 25,000 地点,市街化調整区域等約 5,800地点、合計 30,800地点が選定されています。

各選定地点は、住宅地域にせよ、商業地域にせよ、地価水準や有効利用の水準が類似 した、あるひとまとまりの地域から、当該地域の中庸を具現している宅地が選定されて いるので、地価水準の指標であるとともに、地積規模、間口奥行、地上建物の利用状況> 等も、その地域の性格を反映したものとなります。

なお、当調査は国土交通省が主管し、 1地点につき2名の不動産鑑定士が調査を担当しています。

 →『地価公示』 国土交通省

2.都道府県地価調査基準地価格

各都道府県が主管し、毎年7月1日が評価基準日であること、調査を担当する不動産鑑定士は1地点につき1名であること、都市計画区域に限らず、全国全ての市町村において、総数約 29,300の宅地地点と約 1,200の林地地点が調査の対象となること等のほかは、地価公示価格とほぼ同じです。

 →『地価公示・都道府県地価調査』 国土交通省

3. 相続税路線価・倍率価格

相続税、贈与税等に伴う土地価格算定のため、毎年1月1日を評価基準日として調査し、毎年7月頃発表されています。地価公示価格や地価調査基準地価格及び、独自に相続税評価標準地を設け、不動産鑑定評価を実施するとともに、各地域の不動産価格に精通した人たちの意見も徴して、いわゆる相続税路線価格を集大成したものです。
なお、その価格は地価公示価格の 80%が水準とされています。

地価公示価格や地価調査基準地価格は、どちらかといえば点的な価格指標であることに対し、相続税路線価格は、市街地のあらゆる街路を網羅しているなど、そのボリュームにおいて優れています。

 →『路線価図』 国税庁

4. 固定資産税評価価格

固定資産税の課税標準額は、長年の負担調整措置や地上建物の利用用途等によって、極めて複雑化していますが、その課税の根幹には、各土地の時価として固定資産税評価額があります。

固定資産税評価額は、3年毎の1月1日に評価替えされ、全国 40万地点以上の標準地が鑑定評価され、そこから各市町村の路線価評価等を介して、各個別宅地が評価されることから、我国の土地評価の中では最大規模の評価体系となっています。
なお、固定資産税の評価額は地価公示価格の 70%の水準とされています。

 →『固定資産税(土地・家屋)・都市計画税』 東京都主税局

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