相続税、贈与税等に伴う土地価格算定のため、
毎年1月1日を評価基準日として調査し、毎年7月頃発表されています。地価公示価格や地価調査基準地価格及び、独自に相続税評価標準地を設け、不動産鑑定評価を実施するとともに、各地域の不動産価格に精通した人たちの意見も徴して、いわゆる相続税路線価格を集大成したものです。
なお、その価格は
地価公示価格の 80%が水準とされています。
地価公示価格や地価調査基準地価格は、どちらかといえば点的な価格指標であることに対し、相続税路線価格は、市街地のあらゆる街路を網羅しているなど、そのボリュームにおいて優れています。
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『路線価図』 国税庁