海外駐在者向け不動産売買・海外へ引越し!海外から帰国!

「お嬢様の日本での進学を機に、赴任先のアメリカからマイホーム探し」

K様

初めは手探りで、当社を含む何社にも問合せをされました。 当社の対応のスピードと誠実さをご評価頂き、2日間限定の帰国で理想のマイホームを手に入れられました。 当社の動画コンテンツ『住まなび』を毎週楽しみにされ、動画による住宅紹介が物件選びの参考になったそうです。

K様のインタビュー映像を見る


売りたい(海外駐在者向け不動産売買)

STEP1 不動産売却のご相談

ご勤務先により異なりますが、海外赴任は辞令の発令から出発まで1カ月~2カ月、ご家族はご主人様の赴任後2~3カ月後に出発されるケースが多いようです。

売却期日や現金化の確定をご希望のお客様は、「即金買取」「買取保証付き仲介」をご用意いたしております。

STEP2 査定の申し込み依頼

査定のお申込は、ホームページからも受付いたしております。 簡易査定・訪問査定ともに無料です!家のご売却をお悩みの方もお気軽にお問い合わせください。

STEP3 媒介契約の締結

不動産の売却依頼をする場合は、法律の定めにより『媒介契約』を締結していただきます。この媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がございます。

また、売却住宅の内覧希望者が現れましたら物件をお見せしなければなりませんので、弊社または日本国内の比較的近くにお住まいの代理人の方に鍵をお預けいただきます。

STEP4 営業販売活動の報告

ご依頼をいただいてからは、弊社がどのような活動をしたのかを定期的に、「売却活動報告書」にてお知らせいたします。この報告書は、要望に応じ海外赴任先のお住まいに、郵送またはメール・FAXなどでお送りさせていただきます。

また、日本国内に代理人をご指定いただくこともでき、その場合は、代理人の方に売却活動についての報告をさせて頂きます。例えば、ご主人が一人先で、ご家族の方が後で出発される場合、奥様を代理人としていただくと、ご主人の代りに奥様が日本国内で手続きを進めることが可能となるため便利です。

STEP5 商談条件交渉

家を譲り受けたいという買主が現れ、ご購入申込が入りますと条件交渉をおこないます。売主と買主の条件交渉が成立いたしますと次の売買契約に移ります。

STP6 売買契約の締結/決済

商談が合意に達しますと、売主と買主がともに弊社営業所にお集まりいただき、売買契約書の読み上げ・署名・捺印手続きをおこないます。そして、売主が買主より手付金を受領し売買契約は成立します。

既に海外に移ってしまった方で、度々の一時帰国がかなわないお客様につきましては、売買契約の締結や代金の受領、物件の引渡し等、日本国内にお住まいのご親族の方などを代理人として定めていただきます。なお、代理人を選任するには委任状が必要となりますが、海外赴任の方の場合は国内に実印の登録がないため、赴任地の大使館あるいは領事館にお出向きいただき、担当官の面前で委任状にサインをおこなう必要があります。大使館・領事館はそのサインが間違いなく本人のものであることを証明する書類を発行してくれますので、このサイン証明を委任状に添付して日本へ送付していただきます。

サイン証明は、売買契約締結のときに必要なほか、残代金決済・引渡し時、つまり所有権の移転登記と抵当権の抹消登記を司法書士に依頼する際にも委任状が必要となりますので、最低2回は最寄の大使館・領事館に出向く必要があります。

買いたい(海外駐在者向け不動産売買)

STEP1 情報収集

まずはネットを利用して情報を集めます。気になる物件を見つけたり、ご希望のエリア、価格帯など条件が絞られましたら、不動産会社に問い合わせます。そこで、物件のより詳しい情報を得たり、ご希望に沿う別の物件を紹介してもらいます。(直接やり取りできるようになると、ネット上では公開できない情報もご案内可能になります)

ご希望の条件をご指示いただければ、随時担当営業より、ご希望に沿った他の物件もご紹介させて頂きます。

メリット豊富な会員登録をご利用下さい。 会員専用ページ、未公開物件情報、値下げ情報、メルマガその他にもお得なサービス・特典がご利用いただけます。

STEP2 物件見学

一時帰国のご都合に合わせて物件見学が可能な場合は、日時をご指定いただき、物件見学の予約を申し込みます。もし、日本にお住まいのご親族で物件見学が可能な方がいる場合は、代わりに物件をご見学いただくことも可能です。

STEP3 条件交渉

購入希望の物件が決まりましたら、購入申込価格を定め、契約日、引渡日、その他の条件等を示した購入申込書を売主に差し入れます。その際に、購入資金計画を相談し確定することになります。なお、「購入申込書」の作成・差し入れは、ご家族など、ご本人指定の代理人に委任することも可能です。

STEP4 契約締結 

a)契約者ご本人帰国後… 通常どおり、購入者ご本人に出席いただき、売主との契約調印をおこないます。
b)契約者ご本人帰国前… 代理人に委任しての契約が可能です。その場合、契約者ご本人からの委任状と代理の方の印鑑証明が必要となります。※奥様が先に帰国され代理人となるなど

住宅ローンについて

・海外赴任中の場合は、帰国後は国内に居住することが確実であることを記した念書や、大使館、領事館が発行する在留証明書などの書類や、サイン証明の手続きなどが必要となります。

・駐在されている都市に日本の都市銀行の支店がある場合は、現地で住宅ローンを申し込むことも可能な場合がありますので、個別に金融機関と相談することになります。

・なお、帰国後の住宅ローン申込については、海外駐在期間の公的な収入証明書が取れませんので、これに代わる会社発行の「収入(給与)証明書」が必要です。

STEP5 決算・登記

一般的には、残代金の支払い・所有権移転登記申請手続きと同時に、物件(鍵)の引渡しをおこないます。

お探しのエリアや購入価格から都内の物件を探せます

種別

エリア

物件価格

PR

  • 住建ハウジング