【確定申告が必要?】住宅取得資金贈与の特例とは?非課税となる要件も解説

今回は住宅所得資金贈与についてと、確定申告が必要なのか、申告のやり方について解説します。申告をすることで贈与税が非課税となる「住宅所得資金贈与の特例」の期間が延長されました。住居を購入予定の方は、特例が適用される要件や申告の流れを知っておき上手に利用しましょう。

【確定申告で贈与税が非課税に?】住宅取得資金贈与の特例とは

住宅取得資金贈与の特例とは:贈与税が一部非課税となる制度

住宅取得資金贈与の特例とは、贈与を受けた人の贈与税が非課税となる制度で、当初、令和5年まででしたがが、令和6年度の税制改正で令和8年12月31日まで延長されることになりました。

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、居住の用に供する家屋の新築や取得、増改築などの金銭を所得した場合に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になります。省エネ住宅とそれ以外で以下のように限度額が異なるため、注意しましょう。

贈与税が非課税となる限度額

省エネ等住宅に対して贈与を受けた場合 それ以外の住宅に対して贈与を受けた場合
1000万円 500万円

特例を適用するには、要件に当てはまっている必要があります。詳しい適用条件については、次項で解説いたします。

また、省エネ等住宅とは何かについては、以下の国税庁のページをご覧ください。

確定申告で贈与税が非課税になる

申告については勘違いしやすい部分ですが、確定申告と贈与税申告は異なります。確定申告は所得税額を計算して申告する手続きですが、贈与税申告は財産を譲り受けた際に行う手続きです。住宅取得資金贈与を受けた際、特例を受けるためには贈与税申告が必要で確定申告は必要ありません。

住宅取得資金贈与の特例が適用される要件

・贈与者の直系卑属であること

・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること

・所得金額が2,000万円以下であること

・翌年3月15日までに贈与金を全額使用すること

・翌年3月15日までに居住または居住予定であること。

住宅取得資金贈与の特例では、父母もしくは祖父母から援助を受ける場合に限られます。養子の場合も該当しますが、配偶者の直系尊属は該当しないため注意しましょう。また、受け取る人の所得にも条件があり、贈与の年の合計所得が2,000万円以下と定められています。

家を購入するまで、家に住むまでの期限も定められており、贈与税の申告も贈与の翌年に行わなければなりません。取得する住居に関しても、省エネや耐震性に優れていることや、床面積など細かな要件があります。

住宅取得資金贈与を受けた際の贈与税申告の流れ

住宅所得資金贈与を受けた場合には、以下の流れで贈与税申告を行います。

1.贈与を受ける

どの住居を購入するか決定したら直系尊属から贈与を受けます。贈与は申告を行う前年の12月31日までに受け取る必要があります。受け取るタイミングがずれてしまうと特例が適用されないこともあるため、注意しておきましょう。

夫婦で購入する場合に住宅を共有名義にすると、それぞれが特例を利用でき、非課税額が2倍になります。共有名義にする際には、それを見越して受け取る額を決めるとよいでしょう。

2.住居を購入する

贈与を受けた後に、住居を購入(新築・増築)します。住居の購入に関しても、特例を利用する場合には申告までに住居を取得、居住する必要があるため注意しましょう。また、特例の適用には、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であるなど、取得する住居にも細かな要件があります。事前によく確認しておきましょう。

要件について詳しくは、国税庁の住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件をご覧ください。

3.贈与税の申告を行う

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。贈与税の書類と、特例を受けるための書類を作成して提出する必要があり、申告しないと特例は適用されません。次項で、申告に必要な書類について詳しく解説します。

住宅取得資金贈与の特例を申告する際に必要な書類

住宅取得資金贈与の特例を申告する際に、一般的に必要となる書類について解説します。

一般的に必要な書類

・戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係を証明)
・源泉徴収票(合計所得金額が制限額以内であることを証明)
・売買契約書や建築請負契約書などの写し

3月15日までに居住できる人が必要な書類

・登録事項証明書
・その他取得した家屋の性能などに関する書類数枚

3月15日までに居住できない人が必要な書類

・直ちに居住できない事情及び居住する予定時期を記載した書類
・家屋に遅滞なく居住することを約した書類

基本的に受贈者に関する書類として、戸籍謄本、源泉徴収票の提出が必要です。戸籍謄本などは贈与を受けた日から10日経過日以後に作成されたもの、と指定されているので、早く取得しすぎないよう注意しましょう。
また、取得した住居に関する書類は、売買契約書や建築請負契約書などの写しも必要となります。後から慌てないよう、きちんと整理しておきましょう。省エネ等住宅の場合には、住宅性能証明書等も必要です。

贈与された翌年の3月15日までに住めるかどうかで、提出する書類が異なります。他にもこの日までに工事が終わっているか、受贈者や取得する住居の条件などによっても必要な書類は細かく分けられています。

詳しくは国税庁のチェックシートを確認し、不足のないよう書類を揃えていきましょう。

住宅取得資金贈与の特例に関してよくある質問

Q.贈与額が110万円以内なら申告は不要?

A.暦年課税では、年間110万円以内であれば贈与は非課税となるため、申告は不要です。非課税枠110万円は節税効果もあり、毎年110万円ずつ贈与をすると贈与税が非課税になります。

Q.住宅取得資金贈与の特例と110万円の基礎控除は併用できる?

A.暦年課税による年間110万円以内の贈与は基礎控除額で非課税になりますが、住宅取得資金贈与の特例と併用もできます。住宅取得資金贈与の特例では、一般住宅の非課税枠は500万円なので、暦年課税の110万円と合わせて、610万円までの贈与税が非課税となります。

Q.住宅取得資金贈与の申告はいつ行う?

A.贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告を行います。また、贈与を受けた翌年の12月31日までにその家屋に居住していない場合には、原則として特例制度の適用を受けることができなくなります。その際には、修正申告も必要となるため居住時期についても注意しておきましょう。

Q.住宅取得資金贈与の特例と住宅ローン控除は併用できる?

A.住宅取得資金贈与の特例と住宅ローン控除は併用することができます。ただし、贈与の特例を適用した場合、住宅ローン控除の計算に用いる取得対価の金額が変わることもあるため、計算時には注意が必要です。また、省エネ住宅の基準にも違いがあるため、それぞれの基準についてよく確認しておきましょう。

住宅所得資金贈与を活用し、申告も漏れのないよう行いましょう

住宅所得資金贈与について解説してきました。特例期間が延長されたため、贈与を受ける場合には適用条件などをチェックしておきましょう。110万円の基礎控除や住宅ローン控除とも併用可能です。しかし、特例を適用するにはさまざまな要件があり、特に住居には細かな要件があるため、住居選びは慎重に行うことをおすすめします。

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