人ごとではない相続税のこと!相続が発生する前に相続税対策をしないと損をする!?

皆さんは、相続税について考えたことはありますか? 
相続税はいざ発生したとき、思った以上に負担になるものです。
さらに、しっかりと相続税対策をしていなかったために、家族の中で争いが起きてしまった……なんていうことも。
知らなかったではすまされない相続税。
今回は、相続税の内容や対策について説明します。

相続税とは

相続税とは、被相続人から相続によって得た財産に課される税金です。
財産を得た相続人は、相続税の申告をしなければいけません。
相続税が課されるもの、また課されないものにはどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれご紹介します。

課されるもの

■現金や預貯金、有価証券などの金融資産
■宅地や農地、牧場などの不動産(土地)
■マンションやアパート、駐車場などの不動産(家屋)
■自動車や貴金属、家具などの動産
■著作権やゴルフ会員権、電話加入権などの各種権利

課されないもの

■お墓、仏具など
■死亡退職金・生命保険金の一部(一定の金額まで)

相続税対策の方法のポイント4つ

発生する前に相続に関する対策をしておくことは、遺された人たちが困らないためにもとても大切なことです。
ポイントを4つ紹介いたします。

1.遺言書を残す

遺言を残すことで、遺産相続をめぐる争いなどを避けることができるだけでなく、法定の相続関係を変更できるなどのメリットがあります。

2.土地や不動産を購入する

現金を建物に替えることで評価額が大きく下がり、相続税を抑えることができます。

3.教育資金を贈与する

教育資金の贈与は、30歳未満の孫や子ども1人につき1,500万円までという条件で、贈与税が非課税になります。

4.結婚資金・子育て資金を贈与する

祖父母や両親から孫や子どもに、結婚資金・子育て資金を贈与した際に、贈与税が1,000万まで非課税になる制度があります。

なぜ相続税対策が必要なのか?

不動産を購入したり、教育資金を生前に贈与したりと、なぜこんなに手間をかけてまで相続対策が必要なのでしょうか?
理由は簡単で、現金で持っておくと相続税が高くなるからです。
税金を支払うのは被相続人です。
遺された人たちの負担を少しでも減らすためにも、生前からしっかりとした対策が必要なのです。

相続税の控除と特例制度で負担を軽減できる

相続税は高額であることが多いため、被相続人の負担を抑えるためにさまざまな控除や特例制度が設けられています。
もれなく適用の手続きを行うためにも、それぞれの要件を理解しておくことが大切です。

控除

■基礎控除

基礎控除は、全員利用することができます。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」という計算式で出た額が、課税合計額から差し引かれます。

■配偶者控除

配偶者控除とは、婚姻関係のある配偶者(夫・妻)が利用できる控除です。
夫婦間の財産に対して多くの税金を納めなくてはいけないということへの疑問から、このような制度が生まれました。
被相続人の配偶者は、法定相続分または1億6,000万円までは税金がかかりません。
計算式は以下のようになります。
「相続税額×(法定相続分)もしくは(課税価格)のいずれか少ない金額÷課税価格の合計」

■未成年者控除

未成年控除とは、言葉の通り未成年(満20歳の方)が利用できる控除です。
未成年は、自分自身で生活していくのが困難な場合が多いという考えから、このような控除ができました。
計算式は以下のようになります。
「(20歳-相続当時の年齢)×10万円」
例:相続時に年齢が16歳3カ月だった場合
「20歳-16歳3カ月=4年」「4年×10万円=控除額40万円」となります。
1年未満の期間は、切り上げて1年として計算します。

■障害者控除

障害者控除とは、障害者の方が利用できる控除です。
こちらは障害の区分によって、受けられる控除が変わります。
「一般障害者:(当該障害者が満85歳になるまでの年数)×10万円」
「特別障害者:(当該障害者が満85歳になるまでの年数)×20万円」
例:一般障害者区分で、相続時に年齢が50歳3カ月だった場合
「85歳-50歳3カ月=35年」「35年×10万円=控除額350万円」となります。
未成年者控除と同じく、1年未満の期間は切り上げて1年として計算します。

特例

相続税を抑える方法として、さまざまな控除をご紹介していきましたが、特例を利用することによっても税金の負担を減らせます。

■小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、土地を相続する方が受けられる制度です。
ただし、誰でも受けられるわけではなく、土地や建物の面積などの条件があります。
この特例では、宅地の価格を一定面積まで最大80%減額して評価します。
特例の対象となる宅地は以下の通りです。
「特定居住用宅地:330平方メートルまで=80%減額」
「特定事業用宅地:400平方メートルまで=80%減額」
「特定同族会社事業用宅地:400平方メートルまで=80%減額」
「不動産貸付用宅地:200平方メートルまで=50%減額」
この特例が適用されれば、仮に1億円の宅地でも、課税される評価額は2,000万にまで減額されるのです。

まとめ

人生いつ何が起きるかわかりません。
家族のことを考えると、相続税対策は早ければ早いほどいいといえます。
対策をしておくことで、遺った家族の負担を少しでも軽減できるでしょう。
もし、自分たちだけでは把握できないということであれば、専門家に相談することをおすすめします。

東京で住宅をお探しの方はこちらから
購入者の声も動画配信中です

お探しのエリアや購入価格から都内の物件を探せます

種別

エリア

物件価格