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2025年 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の条件や期間、必要書類は?
2025(令和7)年12月31日の入居まで
「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」とは、住宅ローンなどを利用して住宅を購入したり、新築または増改築工事をしたりしたときに、一定の条件を満たせば、毎年の住宅ローン残高の0.7%を、入居した年から最大13年間にわたり所得税の還付または控除を受けることができる制度です。所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税による最大控除額
2024(令和6)年以降の入居からは、住宅ローン減税を受けるためには省エネ基準に適合することが必須となり、省エネ基準を満たさない住宅は住宅ローン減税を受けられなくなりました。
控除対象とするローン残高の上限額は、省エネルギーなど住宅の環境性能に応じて次の4つに分類されます。
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
- 『ZEH(ゼッチ)<ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス>』水準省エネ住宅
- 国が定める省エネ基準に適合する住宅
- 省エネ基準を満たさない住宅(上記以外)
また、2024(令和6)年以降の入居からは、減税対象となる借入残高の上限が縮小されました。ただし、子育て支援の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯においては引き下げが見送られています。この措置は令和7年の税制改正大綱において一年延長する方針です。
「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の意味で、使用するエネルギー量とつくるエネルギー量の収支が概ねゼロとなる住宅のことです。
外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電システム(PV)などの再生可能エネルギーを導入し、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指します。
→詳しくは「経済産業省資源エネルギー庁 省エネポータルサイト」をご覧ください
これまでの住宅ローン減税の改正点
住宅ローン減税は、2年前の2022(令和4)年度の税制改正において、所得税等から差し引く控除率を1%から0.7%に引き下げ、期間を10年間から13年間に延長するなど大きく改正されました。これは、低金利を背景に控除額が支払利息額を上回る「逆ざや」で、高額所得層が恩恵を受けやすい制度となっていることを改め、納税額が少なく、減税枠を使い切れていなかった中低額所得層に恩恵が及びやすくすることを目的としています。さらに、一般住宅と高性能住宅との間に恩恵の差を設けて、住宅分野における脱炭素化を促すなど、国の方針を反映させた改正内容でした。
昨年、令和6年の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯の控除額の引き下げが見送られ、住宅取得を税制面から支援する措置が設けられました。また、新築住宅の床面積要件を「50㎡以上」から「40 ㎡以上」に緩和する措置において、要件である建築確認の期限が1年間延長されました。
令和7年度改正点
- 令和7年は、令和6年度税制改正において示された措置を引き続き講じていきます。
令和6年度改正点
- 19歳未満の子を有する「子育て世帯」や、夫婦のどちらかが39歳以下の「若者夫婦世帯」の控除額上限の引き下げを見送る
- 新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置の建築確認の期限を1年延長し、令和6年12 月31 日までとする
令和4年度の改正点
- 入居期限を2025(令和7)年12月31日まで4年間延期
- 控除率をローン残高の1%から0.7%へ引き下げ
- 新築住宅の減税期間を原則10年から原則13年へ延長(中古住宅は10年)
※省エネ基準適合の要件化のため、一般住宅は2024年以降の入居の場合は10年へ
- 一般住宅の場合、借入限度額を4000万円から3000万円に引き下げ
※省エネなどに配慮した認定住宅ならば最大5,000万円
- 減税を受けられる所得要件が、上限3,000万円から2,000万円に引き下げ
住宅ローン減税を受けるための主な要件
新築住宅の場合
- ① 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
- ② 控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
- ③ 入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
- ④ ローンの返済期間が10年以上
- ⑤ 床面積(登記簿面積)50㎡以上で、その1/2以上が居住用
※新築住宅は、2025(令和7)年までに建築確認を受けていれば、40㎡に緩和(所得要件:1000万円以下)
既存住宅(中古住宅)の場合
- ※上記①~⑤新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
- ⑥ 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。
または次のいずれかの耐震基準をクリアしていること
(新耐震基準適合証明書取得、既存住宅性能評価書で耐震等級1以上、既存住宅売買瑕疵保険に加入) - ⑦ 生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
- ⑧ 贈与された家ではないこと
リフォームの場合
- ※上記①~⑤新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
- ⑥ 自己所有の居住するための住宅のリフォーム
- ⑦ 一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕など
- ⑧ 工事費用が100万円以上
- ⑨ 店舗併用住宅等の場合、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること
住宅ローン減税の必要書類と申請方法
住宅ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です。なお、毎年の確定申告が必要な個人時業主や自営業の人は、2年目以降も確定申告をしなければなりませんが、会社員の場合は、初年度のみ税務署に確定申告をし、2年目以降は年末調整で行います。その場合、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる、年末にいくらの残債があるかが記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つの書類を、勤務先の年末調整を担当している部署に提出するだけです。
会社員以外の場合も、2年目以降の確定申告時に提出する書類は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書」の2つと少なくなるため、確定申告の負担は軽減されます。
1.用意が必要な書類
書類名 | 入手先 |
---|---|
確定申告書 | 国税庁サイト |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁サイト |
本人確認書類(aまたはb)の写し a:マイナンバーカード |
区役所、市町村役場等 |
給与所得の源泉徴収票 | 勤務先 |
住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書 | 金融機関等から送付される |
家屋・敷地の売買契約書(請負契約書)の写し | 本人(不動産会社と契約した書類) |
家屋・敷地の登記事項証明書 | 法務局や登記供託オンライン申請システムで郵送取得 ※登記完了後に司法書士が識別情報通知と一緒に添付してくれていればそれを利用する |
2.確定申告書や計算明細書の書き方
確定申告書と計算明細書は以下の手順で記入します。
3.提出書類
先の2.で内容を記載した確定申告書、計算明細書を含め、次の書類を用意します。
- ① 確定申告書
- ② 計算明細書
- ③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- ④ 登記事項証明書
- ⑤ 売買契約書(請負契約書)
①と②はネットやスマホで申告する場合は不要です。③④⑤は建物と土地の購入の場合は両方のものが必要です。
また、一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合は『耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し』、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は「認定通知書の写し』を、契約した不動産会社から入手しておきます。
なお、提出書類など概要は数年ごとに変更されているため、変更がないか毎年国税庁のホームページで確認する必要があります。
4.提出先と期間
所轄の税務署へ、給与取得者なら引き渡し翌年の1月1日から、毎年確定申告をしている方なら2月16日から3月15日までに、上記『3. 提出書類』で用意した書類を提出します。