住宅ローン減税
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンなどを利用して住宅を購入したり、新築または増改築工事をしたりしたときに一定の条件を満たせば、入居した年から10年間にわたり所得税の還付または控除を受けることができる制度です。最大控除額は年400万円、長期優良住宅、低炭素住宅ならば年500万円です。さらに、所得税で控除しきれない分は住民税から控除されます(住民税の控除上限額13.65万円)。

控除期間の延長
平成31年10月の消費税引き上げに際し、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合については、住宅ローン減税の控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長する措置が講じられます。なお、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。
①借入金年末残高(上限4,000万円※)の1% 【従来と同じ】
②建物購入価格(上限4,000万円※)の2%÷3年
※ 認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円に拡大

住宅ローン控除を受けるための主な条件
新築住宅の場合
- ①住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
- ②控除を受ける年の所得合計額が3,000万円以下
- ③入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
- ④ローンの返済期間が10年以上
- ⑤床面積(登記簿面積)50㎡以上
中古住宅の場合
- ①新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
- ②築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。または一定の耐震基準をクリアしていること
- ③生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
- ④贈与された家ではないこと
リフォームの場合
- ①新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
- ②自己所有の居住するための住宅のリフォーム
- ③一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕など
- ④工事費用が100万円以上
- ⑤店舗併用住宅等の場合、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること
必要書類と申請方法
初年度は税務署に確定申告しなければなりませんが、2年目以降は年末調整で行います。税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる、年末にいくらの残債があるかが記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つの書類を勤務先の年末調整を担当している部署に提出するだけです。ただし、毎年の確定申告が必要な個人時業主や自営業の人は、2年目以降も同様に確定申告を行います。
必要な書類 | 入手先 |
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給与所得の源泉徴収票 | 勤務先 |
住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書 | 金融機関等から送付される |
控除を受ける人の住民票の写し | 市町村役場、区役所 |
家屋の売買契約書の写し | 本人 |
敷地の売買契約書の写し | 本人 |
家屋の登記事項証明書 | 法務局=登記所 |
敷地の登記事項証明書 | 法務局=登記所 |