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[最新更新日]:2024/03/18[記事公開日]:2021/12/19

既存住宅のリフォームに係る特例措置(2)【所得税】

期間

2025(令和7)年12月31日までの竣工

日本の住宅ストックは戸数的には充足しており、既存住宅流通の活性化が重要。しかし住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいることから、既存住宅のリフォーム(耐震化・バリアフリー化・省エネ化・三世帯同居・長期優良住宅)を促進し、住宅ストックの性能向上とリフォーム市場の活性化を図ることを目的とする特例措置です。

さらに、令和6年度の税制改正では、子育てをする若い世帯の住宅事情を鑑み、子育てに対応した住宅リフォームも控除の対象に含めて、子育て世帯を支援するよう制度を拡充します。

改正点まとめ

令和6年度の改正

適用期限を2年間延長

  • 令和6年1月1日~令和7年12月31日まで

子育てに対応した住宅リフォームに係る所得税の特例措置の創設

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、住宅の改修にかかった費用の10%を所得税から差し引く「住宅リフォーム特例措置」の対象に追加する(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。
  • 対象工事例:こどもの転落防止用の柵や、防音性が高い床などの設置工事など

特例措置の内容

既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て)をした場合、対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%<必須工事分>および5%<その他工事分>を所得税から控除

必須工事
対象工事
(いずれか実施)
対象工事限度額 控除率
耐震 250万円 10%
バリアフリー 200万円
省エネ 250万円
(350万円※1)
三世代同居 250万円
長期優良住宅化 耐震+省エネ+耐久性 500万円
(600万円※1)
耐震or省エネ+耐久性 250万円
(350万円※1)
子育て【拡充】 250万円

 

その他工事
対象工事
対象工事限度額 控除率

必要工事の対象工事限度額超過分、及びその他のリフォーム

必須工事に係る標準的な費用相当額と同額まで
(※2)
5%

 

最大控除額
(必須工事とその他工事合計)
耐震 62.5万円
バリアフリー 60万円
省エネ 62.5万円(67.5万円※1)
三世代同居 62.5万円
長期優良住宅化 耐震+省エネ+耐久性 75万円(80万円※1)
耐震or省エネ+耐震性 62.5万円(67.5万円※1)
子育て【拡充】 62.5万円(67.5万円※1)

(※1)カッコ内の金額は、太陽光発電を設置する場合
(※2)最大対象工事限度額は必須工事と併せて合計1,000万円が限度


住宅リフォームによる固定資産税の減税についてはこちら

 ⇒既存住宅のリフォームに係る特例措置(1)【固定資産税】

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