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[記事公開日]:2016/12/18 [最終更新日]:2023/12/16
既存住宅のリフォームに係る特例措置(1)【固定資産税】
期間
2026(令和8)年3月31日までの工事
日本の住宅ストックは戸数的には充足しており、既存住宅活用型市場への転換が重要。しかし住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいることから、既存住宅の耐震化・バリアフリー化・省エネ化・長期優良住宅化を進め、住宅ストックの性能向上とリフォーム市場の活性化を図ることを目的とする特例措置です。
特例措置の内容
既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化)をした場合、工事翌年度の『固定資産税』の一定割合を減額する
工事内容 | 減額割合 | |
---|---|---|
耐震 | 1/2減額 | |
バリアフリー | 1/3減額 | |
省エネ | 1/3減額 | |
長期優良住宅化(※) | 2/3減額 |
(※)耐震改修または省エネ改修を行なった住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合
2年間減額のケース
特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅について
-
耐震改修した場合 → 2年間1/2減額
-
耐震改修の後、認定長期優良住宅に該当した場合 → 翌年度2/3減額、翌々年度1/2減額
改正点
適用期限を2年間延長
- 令和4年4月1日~令和6年3月31日までへ
省エネリフォームの築年数要件の見直し
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅 ⇒ 平成26年4月1日から所在する住宅
リフォームの例
耐震リフォーム
筋交いの設置等(戸建住宅)、外付けフレーム補強(共同住宅)
バリアフリーリフォーム
洗面所入口の拡幅(壁を一部解体し出入り口の拡幅、段差の解消)
省エネリフォーム
複層ガラスなどの高断熱窓に取替え
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