一戸建て住宅やマンションなどの不動産を相続する際、既にご自身でお住まいの物件があり引っ越すつもりがない場合や相続物件が遠方地にある、相続人が複数人いる、その他さまざまな理由により、現金化したいという場合があるでしょう。
ここでは、相続した不動産を売却する際の注意点をまとめてみました。
亡くなった人の名義のままでは売却できない

不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、遺言書によって特に指定さがれている場合を除き、その相続人に不動産の所有権が移転します。
ただその不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変えるためには、法務局に備えられている登記簿のデータを変更する手続きが必要となります。
この手続きを相続登記手続きといいます。
相続登記とは「相続によって取得した不動産の権利を公にするために法務局を通じて登録すること」です。相続登記は義務ではありませんし期限もありませんが、不動産を「売却する」「担保にして融資を受ける」「他人に貸す」などの際は相続登記をする必要があります。
相続した不動産を売却する場合は相続人への“所有権移転登記”が必要となります。
なお、名義変更の手続きには、戸籍や固定資産評価証明書の収集と法務局への提出書類の作成などが必要になるため、司法書士さんなどに依頼するとスムーズです。
相続税申告期限から3年以内の売却がお得

相続した土地を売却するなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ることがおすすめです。
『相続税の取得費加算の特例』というものが適応できるからです。
これは、納めた相続税を、土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。
特例を受ける為の要件は以下を満たしていることです。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
通常土地を売ったときの譲渡所得税は、売却額から経費(購入価格をもとに計算。わからない場合は、売却額の5%)を引いた売却益に対してかかります。
特例を使うと相続税も経費となるので、売却益が減って譲渡所得税が安くなるのです。
ただし、税制改正により、平成27年1月1日以降の相続でもらった土地を売却した場合には売却した土地の分の相続税しか認めてもらえなくなる予定ですので、ご注意ください。
売却を検討される方はぜひご相談を

子供達は全員が実家を離れて所帯を持っているので誰も住む予定がない、離れていながら家を管理することは難しい、建物だと分割できないので売却して現金で分割したい、など相続不動産を売却したい理由はさまざまです。
ただ、不動産の売却は法律や税金がたくさん絡みます。
特に相続不動産については相続税の問題もあり、その内容も複雑です。
また、相続する不動産の場合には、相続する人間関係のトラブルが起きやすいという問題も出てくるので、プロの不動産会社ご相談することをおすすめします。
私たち住建ハウジングは、長年にわたってさまざまな売却を経験し不動産売却のノウハウを蓄積しています。不動産売却に関することはもちろん、相続不動産の売却に関しても適切なアドバイスなどお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。