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不動産の税金
[記事公開日]: 2014/08/22 [最終更新日]:2022/08/17

印紙税 取得・購入譲渡(売却)

売買契約書作成時にかかる税金

印紙税とは

 土地や建物を購入するときに取り交わす売買契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。 

 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負います。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

不動産売買契約書


不動産取引で印紙税がかかる主な契約書等

  • ・不動産売買契約書
  • ・工事請負契約書
  • ・ローン借用書
  • ・売買代金の領収書
    (一定金額以下、個人が自宅を譲渡した代金についてのものは対象外)

不動産取引に関わる印紙税額表

 取引金額が10万円を超える不動産の売買契約書については、「軽減税率」として通常の契約書などよりも低い金額の印紙税の負担になる特例があります。なお、特例には期限があります。詳細はこちらから→印紙税の特例

 一方、購入ではなく自分の土地に建物を建築する場合に、建築の依頼主と施工業者との間で交わされる工事請負契約書の印紙税にも軽減措置があります。

 

契約金額

本則(元の税額) 軽減された税額
不動産譲渡契約書 工事請負契約書
1万円未満 非課税
1万円超10万円以下 1万円超100万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

金銭消費貸借契約書等に関わる印紙税額

記載金額 税額
1万円未満 非課税
1万円超10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1000万円以下 10,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円
5000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 200,000円
10億円超50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載の無いもの 200円

 

売上代金の受領書(領収書)に関わる印紙税

記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円超100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 2,000円
1000万円超2000万円以下 4,000円
2,000万円超3000万円以下 6,000円
3000万円超5000万円以下 10,000円
5000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
受領金額の記載の無いもの 200円




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