印紙税 | TOKYO @ 14区

東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産の税金
[記事公開日]: 2014/08/22 [最終更新日]:2025/09/29

印紙税 取得・購入譲渡(売却)

売買契約書作成時にかかる税金

印紙税とは

経済的な取引に伴って作成される特定の文書に課される税金のことです。この税金は、文書を作成した人が、その文書に収入印紙を貼り付け、消印(割印)を押すことによって納付する仕組みになっています。

不動産売買契約書


課税対象となる文書(課税文書)

印紙税が課税される文書は、法律(印紙税法)で20種類に限定されています。この20種類に該当しない文書には、原則として印紙税はかかりません。

代表的な課税文書には、以下のようなものがあります。

  • 契約書
    • 不動産売買契約書
    • 工事請負契約書、請負に関する契約書
    • 金銭消費貸借契約書(借用書など)
    • 継続的な取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書など)
  • 領収書(金銭または有価証券の受取書)
  • 約束手形、為替手形
  • 定款(会社設立時などに作成するもの)

納税方法

印紙税の納税は、原則として以下の手順で行います。

  • 収入印紙の購入:郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアなどで必要な額面の収入印紙を購入します。
  • 文書への貼付:作成した文書に収入印紙を貼り付けます。
  • 消印(割印):収入印紙と文書の彩紋(模様)にまたがるように印鑑を押して、その印紙が再利用されないようにします。これにより納税が完了したとみなされます。

税額の決まり方と非課税となるケース

印紙税の税額は、文書の種類や文書に記載されている契約金額・受取金額に応じて細かく定められています。


種類 非課税 税額
領収書 記載された受取金額
5万円未満
金額に応じて200円から段階的に上昇
契約書
(請負契約書、不動産売買契約書など)
記載された契約金額
1万円未満
金額に応じて段階的に上昇
【重要】非課税となる主な例外

電子書籍:

印紙税は紙の文書に対して課税されるため、電子データとして作成・締結された契約書(電子契約)や電子領収書には、原則として印紙税はかかりません。

特定の少額取引:

上記のように、領収書は5万円未満、多くの契約書は1万円未満の場合、非課税となります。

納税を怠った場合(過怠税)

課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼り忘れたり、必要な金額が不足していたりすると、本来納めるべき印紙税額の最大3倍にあたる過怠税(かたいぜい)というペナルティが課されることがあります。

また、収入印紙に消印(割印)をしない場合も、その印紙と同額の過怠税が課されます。

不動産取引に係る印紙税

不動産取引で印紙税がかかる主な契約書等

  • 不動産売買契約書
  • 工事請負契約書
  • ローン借用書
  • 売買代金の領収書(一定金額以下、個人が自宅を譲渡した代金についてのものは対象外)

土地や建物を購入するときに取り交わす売買契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼って消印をします。 

売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負います。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

不動産取引に関わる印紙税額表

取引金額が10万円を超える不動産の売買契約書については、「軽減税率」として通常の契約書などよりも印紙税の負担が低くなる特例があります。なお、特例には期限がありますので、ご利用には注意が必要です。

印紙税の軽減について詳細はこちら

一方、購入ではなく自分の土地に建物を建築する場合に、建築の依頼主と施工業者との間で交わされる工事請負契約書の印紙税にも軽減措置があります。

 

契約金額

本則(元の税額) 軽減された税額
不動産譲渡契約書 工事請負契約書
1万円未満 非課税
1万円超10万円以下 1万円超100万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

金銭消費貸借契約書等に関わる印紙税額

記載金額 税額
1万円未満 非課税
1万円超10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1000万円以下 10,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円
5000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 200,000円
10億円超50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載の無いもの 200円

 

売上代金の受領書(領収書)に関わる印紙税

記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円超100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 2,000円
1000万円超2000万円以下 4,000円
2,000万円超3000万円以下 6,000円
3000万円超5000万円以下 10,000円
5000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
受領金額の記載の無いもの 200円




ページトップへ