東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

住宅の買い時2024

住宅の買い時を見極めるための金利動向や税制などのまとめサイト

[最新更新日]:2023/12/16[記事公開日]:2013/07/13

印紙税の軽減

期間

2026(令和8)年3月31日までの作成分

印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。この印紙税のうち、工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係るものが軽減措置されます。この特例により、建設工事や不動産流通のコストを抑制し、消費者負担を軽減することによる建設投資の促進、不動産取引の活性化を図ります。

軽減措置後の印紙税額

軽減措置後の対象となる契約書に係る印紙税の税額は、課税物表の規定にかかわらず下表のとおりです。

不動産取引に関わる印紙税額表

契約金額 本則 特例措置後
不動産譲渡契約書 工事請負契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 1万円以上100万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超、1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超、5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超、1億円以下 6万円 3万円
1億円超、5億円以下 10万円 6万円
5億円超、10億円以下 20万円 16万円
10億円超、50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

特例を受けるための主な条件

 期間内に作成された不動産売買契約書の契約金額が10万円を超えるもの、または工事請負契約書の契約金額が100万円を超えるもの。

 契約金額により軽減税額が変わります(上図参照)。

申請方法

収入印紙、納付印、管轄税務署への申告納付。



ページトップへ