固定資産税 
不動産を持っている人にかかる税金

固定資産税とは
固定資産税は、不動産などの固定資産を所有している人が、毎年必ず納める地方税のことで、市町村(東京23区は東京都、以下同)の重要な財源となっています。
1.どんな税金ですか?
固定資産税は、土地、家屋(建物)、償却資産(事業用の機械や備品など)といった固定資産を所有している人に対して課税される地方税です。
| 納税義務者 | 毎年1月1日(賦課期日)時点で、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に、その土地、家屋の所有者として登録されている個人または法人が納税義務者となります。 |
|---|---|
| 納付先 | 固定資産が所在する市町村に納めます(ただし、東京23区内は東京都に納めます)。 |
| 使途 | 徴収された税金は、道路、学校、公園などの公共施設の整備や、福祉・介護サービスといった住民のための行政サービスに使われます。 |
もし、年の途中で不動産を売買した場合、売主側に固定資産税の納税義務が生じ、買主はその年の固定資産税の負担はありません。それでは不公平があるため、実際の不動産取引においては、売買物件にかかる固定資産税を所有日数で按分して精算を行い、売買価格の調整をします。
2.税額はどうやって決まる?(計算方法)
固定資産税の税額は、以下の計算式で求められます。
固定資産税額=課税標準(固定資産税評価額)×税率(1.4%)
①課税標準額(固定資産の評価額)
- 固定資産税評価額: 総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、市町村が個々の固定資産の価値を評価して決定します。これが原則として課税標準額となります。
- 評価替え: 土地と家屋の評価額は、3年ごとに見直しが行われます。
- 目安:土地<時価の約70%>、家屋<建築費の50%~70%程度>
②税率
- 標準税率は1.4%ですが、自治体は条例により、これと異なる税率(超過税率)を定めることができます。
課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
また都市部(市街化区域内)では、固定資産税に加えて「都市計画税」という税金が別途かかります。その課税対象者や税額の計算方法は固定資産税とほぼ同じで、税率は最大で0.3%です。
すべての不動産について、三年に一度、この固定資産税の評価替えが行われます。しかし宅地については、税負担の急激な変動を緩和するため「負担調整措置」という一定の調整がおこなわれています。そのため評価替え以外に毎年税額変更される宅地もあります。 また、建物の固定資産税は、建物の老朽化とともに価値が下がるため次第に少なくなっていきます。
固定資産税の納税時期
固定資産税は、納税前に市町村(または都税事務所)から、毎年4月~6月ごろに納税通知書が送られてくるので、特に申告の必要はありません。
納税方法は、納税通知書に同封された納付書を使って、一般的に年4回に分けて納めます。納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。また、第1期の納期限に、1年分をまとめて一括で納めることも可能です。
なお、この納税通知書には都市計画税についても記載があるため、同時に納税することになります。
固定資産税の軽減措置(特例)
固定資産税には住宅用地に対する軽減措置があります。
| 項目 | 軽減措置の内容 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 土地 |
住宅用地の特例
|
恒久的 |
| 家屋 |
新築住宅の減額特例
|
一定期間 |
固定資産税の減税特例については以下リンク先をご確認ください。
<タワーマンションを対象とした固定資産税の見直し>
高層マンションでは、見晴らしの良さなどから、高層階の住戸の価格が低層住戸の価格より格段に高くなりますが、各住戸に係る固定資産税については、建物一棟の固定資産税を単純に各専有部分の床面積に応じて按分して算出することとなっています。このため、価格の高い高層階の税負担が相対的に低くなることが問題視されていました。
そこで、居住用超高層建築物における、人の居住の用に供する専有部分の固定資産税については、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取得価格の動向を勘案して補正されることとなりました。
なお、不動産取得税についても同様の趣旨の措置が講じられています。

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