固定資産税の特例・都市計画税の特例
期間:2020(新元号2)年3月31日までの竣工
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で市区町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)、または登記簿などに所有者として登録されている人(個人または法人)に対して課税されます。この固定資産税に加えて、都市部では、市街化区域内の不動産の所有者に対して都市計画税がかかります。
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図ります。
特例の概要
(1)新築住宅の減額措置
新築住宅に係わる固定資産税の減額措置(120㎡まで) | |
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①一般住宅(②以外の住宅) | 税額:1/2減額 期間:3年間(認定長期優良住宅は5年間) |
②マンション(3階建以上の耐火・準耐火構造住宅) | 税額:1/2減額 期間:5年間(認定長期優良住宅は7年間) |
【減額措置の要件】
- ・居住用部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- ・居住用部分の床面積が一戸あたり50㎡以上(共同貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下
(2)住宅用地の特例(期限なし)
一定の「住宅用地」(1月1日現在において住宅がその上に建っている土地)については、課税標準が減額されます。減額後の課税評価額は面積により異なります。200㎡までの部分(小規模住宅用地) | |
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固定資産税 | 課税標準額×1/6 |
都市計画税 | 課税標準額×1/3 |
200㎡を超えた部分(一般住宅用地) | |
固定資産税 | 課税標準額×1/3 |
都市計画税 | 課税標準額×2/3 |
※対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積の10倍までが限度です
【 注意 】
2015年5月から施行された「空き家対策特別措置法」で、土地上にある建物が対処すべき空き家と認定された場合、固定資産税減免の対象外となります
固定資産税・都市計画税について
1.納税義務
「固定資産税」は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象
「都市計画税」は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象

【 参考 】固定資産税と都市計画税は市町村が徴収する地方税(市町村税)ですが、東京23区では東京都(都税)です。
2.課税標準と税率
- ■固定資産税: 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- ■都市計画税: 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)