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固定資産税・都市計画税の特例
2026(令和8)年3月31日までの竣工
固定資産税・都市計画税の特例の概要
(1)新築住宅の減額措置
一定期間の税額(固定資産税評価額×1.4%)を半額にすることで、当初の固定資産税の負担が大きい新築住宅取得者の初期負担の軽減を図ります。
また、認定長期優良住宅の減額期間を拡充し、住宅の耐震化で主要な手段である新築・建て替えを支援して、住宅ストックの質の向上を目指しています。なお、令和12年で耐震性を有しない住宅ストックの比率をおおむね解消させることが目標です(平成30年時点で耐震性を有しない住宅ストックの比率は13%)。
新築住宅に係わる固定資産税の減額措置(120㎡以下の部分) | |
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①一般住宅(②以外の住宅) | 税額:1/2減額 期間:3年間(認定長期優良住宅は5年間) |
②マンション(3階建以上の耐火・準耐火構造住宅) | 税額:1/2減額 期間:5年間(認定長期優良住宅は7年間) |
【減額措置の主な要件】
- 居住用部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- 居住用部分の床面積が一戸あたり50㎡以上(共同貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下
令和4年度の改正により、災害ハザードエリアにおける開発等の抑制の観点から、土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅は、適用対象から除外されます。
(2)住宅用地の減額措置(※期限なし)
一定の「住宅用地」(1月1日現在において住宅がその上に建っている土地)については、課税標準が減額されます。なお、この特例には期限はありません。
減額後の課税評価額は下表のように面積で異なります。
200㎡までの部分(小規模住宅用地) | |
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固定資産税 | 税額 = 課税標準額×1/6 × 1.4% |
都市計画税 | 税額 = 課税標準額×1/3 × 0.3% |
200㎡を超えた部分(一般住宅用地) | |
固定資産税 | 税額 = 課税標準額×1/3 × 1.4% |
都市計画税 | 税額 = 課税標準額×2/3 × 0.3% |
※対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積の10倍までが限度です
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)の規定に基づき、市町村長が特定空家等(注1)の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
(注1)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等
固定資産税、都市計画税とは
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で市区町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)、または登記簿などに所有者として登録されている人(個人または法人)に対して課税されます。この固定資産税に加えて、都市部では、市街化区域内の不動産の所有者に対して都市計画税がかかります。
- 固定資産税: 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税: 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)
実際に適用される税率は市町村ごとに異なり、東京都内において都市計画税の制限税率である0.3%を採用しているのは23区のみです。
納税義務のある土地と建物
「固定資産税」は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象
「都市計画税」は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象
固定資産税と都市計画税は市町村が徴収する地方税(市町村税)ですが、東京23区では東京都(都税)です。
申請方法
これらの軽減措置の適用判断や計算は市区町村が行うため、特に申請などは必要ありません。市区町村により、独自の軽減措置が設けられている場合もあります。なお、自分が住む住宅だけではなく貸家なども軽減措置の対象となります。