不動産取得税 

有償・無償を問わず、土地や家屋を取得した時にかかる税金
不動産取得税とは
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。『取得』とは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。また、取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれかであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の計算式
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率(4%)=税額
新築の家屋で固定資産税評価額が算出されていない場合、家屋であれば購入価格の6割程度の金額を算出することで、おおよその不動産取得税の金額を試算することができます。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の本則の税率は4%ですが、軽減措置があります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
居住用超高層建築物(高さ60mを超えるいわゆるタワーマンション)の専有部分の取得に係る不動産取得税については、固定資産税と同様に、階層に応じて税額に差を設ける措置が講じられます。
マンション(建物)の各住戸の課税標準額は、専有面積の割合を基に按分して計算されるため、同じマンション(棟)の場合、専有面積が同じなら税額も同じになるのが一般的でしたが、2018年4月1日以降に引き渡しとなる新築タワーマンション(※)は、税制改正により、建物の階数等による差異も課税標準額に反映されることになりました。基本的に上層階の住戸の税額が高めになる傾向です(床面積が同じで課税標準額が1200万円を超える住戸の場合)。
※2017年1月2日以後に新築された高さ60m超えのマンション。ただし2017年3月31日までに売買契約をした住戸のあるマンションは該当しない