不動産取得税の軽減措置
期間:2021(新元号3)年3月31日までの引き渡し分まで
不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得した全ての人(個人、法人を問わない)に課税される税金です。ただし、例外として相続による取得などは非課税となります。以下の特例措置により、取得時の負担を軽減することで土地等の流動化・有効利用等を図ります。
本特例措置の概要
①土地・住宅に係る税率を4%(本則)→3%にする |
②宅地を取得した場合の課税標準を半額にする |
③長期優良住宅の場合、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額 一般住宅:1200万円 ⇒ 長期優良住宅:1300万円 |
課税標準からの控除額
■新築住宅の場合
固定資産税評価額 - 1200万円(長期優良住宅は1300万円)
■中古住宅の場合
固定資産税評価額 - 【新築時期別控除額(次表参照)】

軽減措置の主な適用条件
- 1)都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
- 2)住宅の場合、床面積が50㎡以上240㎡以下
- 3)中古住宅の場合、自己の居住用で、取得日前20年(耐火構造なら25年)以内に新築された住宅であること
不動産取得税の税額計算
基本(控除が適用されない場合):
固定資産税評価額×税率=不動産取得税額
宅地取得の場合:
固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額
新築住宅で軽減される場合:
(固定資産税評価額-1,200(1,300)万円)×税率=不動産取得税額
中古住宅で軽減される場合:
(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額
申請方法
土地・家屋の所在地を所管する各都道府県の税事務所(税支所)・支庁に、取得後60日以内に減額申請します。
※日数は各都道府県によって異なります