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[最新更新日]:2023/12/16[記事公開日]:2013/07/15

不動産取得税の軽減措置

期間

2027(令和9)年3月31日までの引き渡し分まで

 不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得した全ての人(個人、法人を問わない)に課税される税金です。ただし例外として、相続による取得の場合は不動産取得税が課税されません。

不動産取得税の軽減措置の概要

不動産取得税の軽減措置の目的は、不動産取得時の負担を減らし、住宅の取得を容易にするための優遇措置です。

不動産取得税の軽減措置
① 土地・住宅に係る税率を4%(本則)→3%にする
② 宅地を取得した場合の課税標準額を半額にする(1/2控除)
③ 認定長期優良住宅の場合、課税標準額からの控除額を一般住宅特例より増額する
  一般住宅:1200万円 ⇒ 認定長期優良住宅:1300万円

不動産取得税額の基本式

不動産取得税額を求める基本式は次のとおりです。

不動産取得税額の基本式

不動産取得税額 = 不動産価格(固定資産税評価額) × 標準税率

軽減措置が適用される場合の計算式

■住宅部分

不動産取得税は住宅の取得に関して、3%の軽減税率が適用されます。さらに、新築住宅や中古住宅それぞれにおいて、課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があります。

新築住宅で軽減される場合

( 固定資産税評価額  - <1,200または1,300>万円 ) × 税率3%

中古住宅で軽減される場合

( 固定資産税評価額 - ※新築時期別控除額 ) × 税率3%

※新築時期別控除額は下表のとおり、家を新築した時期で控除額が決まります。

控除額

■宅地(上記住宅の敷地)部分

宅地取得で軽減される場合

(( 固定資産税評価額 × 1/2 ) × 税率3% )- ※控除額①か②

※控除額は次の①か②の金額が高い方で計算します。

  • ① 4万5000円
  • ② A(1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)× B(住宅の課税床面積×2 )× 3%
    • A:宅地や宅地比準土地の場合1/2を乗じる
    • B:上限200㎡

軽減措置の主な適用条件

不動産取得日から約60日以内に、都道府県の条例で定めるところにより申告をすること

新築住宅の場合
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下
  • ただし、賃貸アパートやマンションなどは40㎡以上240㎡以下
中古住宅の場合
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 自己の居住用住宅であること
  • 昭和57年1月以降の新築。または新耐震基準を満たしていること
宅地(上記住宅の敷地)の場合
  • 土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、その上の中古住宅を1年以内に購入すること(同時購入含む)
  • 新築または購入後1年以内にその土地を取得すること(同時購入含む)

申請方法

 土地・家屋の所在地を所管する各都道府県の税事務所(税支所)・支庁に、原則として取得後60日以内(日数は都道府県により異なる場合があるため要確認)に減額申請します。



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