都市計画税 
市街化区域内に不動産を持っているときにかかる税金

都市計画税とは
固定資産税に加えて、都市部の市街化区域内の不動産所有者に対し、セットで課税される地方税のことです。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための「目的税」として課税されます。
都市計画税の対象者や税額の計算方法などは固定資産税とほぼ同じで、その最大税率は0.3%です。
都市計画税額=課税標準(固定資産税評価額)×税率(0.3%)
実際の税率は、各市町村が0.3%を超えない範囲で条例により定めており、0.25%や0.2%など、自治体によって異なる場合があります。
都市計画税の基本
納税義務者:
毎年1月1日時点で、市街化区域内に土地または家屋を所有している人。
課税対象:
都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地と家屋(建物)です。
課税されない資産:
償却資産(事業用の機械・備品など)は対象外です。また、市街化調整区域内の固定資産も原則として課税されません。
税金の使途:
都市計画事業(道路、公園、下水道などの公共施設の整備)や土地区画整理事業に要する費用に充てられます。
納税方法:
納税方法は、不動産の所在地の市区町村から毎年5月ごろに届く固定資産税の納付通知書に併せて金額が記載されており、固定資産税と一緒に納付することになります。
都市計画税の軽減措置
都市計画税には住宅用地に対する軽減措置があります。
(1)一般住宅用地・・・固定資産税評価額を3分の2の額へ
(2)小規模住宅用地・・・固定資産税評価額を3分の1の額へ
なお、固定資産税で設けられている「新築住宅の建物に対する税額の1/2軽減(3年間または5年間)」の特例は、都市計画税には適用されません。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。

0120-172-111











