消費税 

 モノの消費やサービスに対してかかる税金
消費税とは
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金が消費税です。売買価格またはサービスの対価に対し、消費者が負担し、事業者が国に納付する仕組みになっています。

日本の消費税率
現在、日本の消費税には以下の2つの税率があります。
| 標準税率(10%) | 多くの商品やサービスに適用されます。このうち、国税が7.8%、地方税が2.2%となっています。  | 
     
|---|---|
| 軽減税率(8%) | 特定の品目に適用されます。国税が6.24%、地方税が1.76%です。 | 
軽減税率の対象品目には、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約を締結した週2回以上発行される新聞等があります。
消費税の仕組み
消費税は「間接税」の一つです。これは、実際に税金を負担する人(消費者)と、税金を納める人(事業者)が異なるためです。
- 消費者の負担:私たちがお店で商品を買うとき、価格に上乗せされている消費税を支払います。
 - 事業者の納付:事業者は、消費者から受け取った消費税と、仕入れなどで支払った消費税との差額を計算し、国に納めます。この仕組みにより、税金が二重に課されることを防いでいます。
 
消費税の目的と歴史
消費税は、少子高齢化が進む中で、社会保障費(年金、医療、介護など)の安定的な財源を確保するために導入されました。
- 1989年(平成元年):3%で導入されました。
 - 1997年(平成9年):5%に引き上げられました。
 - 2014年(平成26年):8%に引き上げられました。
 - 2019年(令和元年):10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が導入されました。
 
消費税は、世代や所得に関わらず、広く公平に負担を求める税金として、日本の税体系の中で重要な役割を担っています。
不動産の消費税
不動産関係の課税、非課税については以下の通りです。
| 区 分  | 
     項目 | 課税 | 
| 土 地 関 係  | 
     土地の売買 | × | 
| 庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 | × | |
| 土地の貸付 | × | |
| 貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付 | ○ | |
| グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供を伴う土地の貸付 | ○ | |
| 駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合 | ○ | |
| マンション等で賃料に含めて受領する駐車場料 | ||
| ① 車所有の有無にかかわらず1戸につき1台分以上の駐車場が付属する場合 | × | |
| ② ①以外の場合(合理的に料金を区分する) | ○ | |
| 賃料とは別に受領する駐車場料 | ○ | |
| 建 物 関 係  | 
     建物の売買 | ○ | 
| サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 | × | |
| 住宅の貸付 | × | |
| 貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付 | ○ | |
| 住宅以外の建物の貸付 | ○ | |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの) | ○ | |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの) | × | |
| 住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費 | ○ | |
| そ の 他  | 
     不動産の仲介手数料 | ○ | 
| 不動産の登記料 | × | |
| 不動産の登記時に司法書士に支払う手数料 | ○ | |
| 融資手続きの手数料 | ○ | |
| 管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 | × | |
| マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料 | ○ | |
税負担軽減のための特例
個人で不動産を購入する時に、売主が個人(既存住宅の売買)であったり、土地の売買であったりする場合は消費税がかかりません。しかし、消費税が課税される取引では、住宅ローン控除の特例における減税措置がより拡充されるなど、税負担の軽減策が実施されています。

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