贈与税 
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときにかかる税金

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。いずれ相続の対象となるような財産を生前に贈与を行い、負担の重い相続税を免れようとする人が増えすぎないよう、相続税の代わりに贈与税を課税する仕組みです。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ贈与税がかかります。
1.「暦年課税制度」
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の額に対して税金が掛かるのが原則です。この計算方法を「暦年課税」といいます。
税金の計算式
(1年間に贈与を受けた財産の合計ー基礎控除110万円)×税率=税額
基礎控除が110万円ありますので、年間110万円までの贈与は税金がかかりません。
贈与税の基礎控除額はあくまでも"受贈者"一人につきの金額で、"贈与者"一人につきの金額ではありません。
暦年課税制度 | |
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贈与者 (意思表明可能な人) |
親族ほか、第三者からの贈与を含む |
受贈者 | 年齢制限なし |
控除額(非課税枠) | 基礎控除(毎年) 年間110万円 |
選択手続き | 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに申告 ※基礎控除以下なら申告不要 |
税率 | 超過累進税率 10%~55%(8区分) |
相続時発生時の 相続財産への加算 |
相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算 相続税を計算し、既に支払った3年以内の贈与税があれば差し引く |
基礎控除枠の複数適用 | なし |
2.「相続時精算課税制度」
期間が定められている「暦年課税」とは別の納税方法が「相続時精算課税制度」です。この制度は、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、累積で2,500万円の控除枠が使えるというものです。
※平成27年1月以降から、贈与者に60歳以上の祖父母が、受贈者に20歳以上の孫が対象に加わりました。
※受贈者は令和4年4月1日から18歳以上へと拡大されました。
贈与された財産の種類や金額に関係なく、複数年・複数回にわたって財産を贈与されても、合計で2,500万円 の枠内であれば贈与税が掛からず、控除枠を超えた金額がある場合は、その金額に対して一律20%の税率で贈与税が計算されます。
税金の計算式
(特別控除2,500万円を超えた分の贈与額)×20%=贈与税額
なお、この制度は贈与税が無くなるのではなく、その名の通り、その贈与は相続時に精算されます。ただし、既に支払った贈与税(控除枠2,500万円超分×20%)は、この時に差し引かれます。
相続時精算課税制度 | |
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贈与者 (意思表明可能な人) |
その年1月1日現在60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 | その年1月1日現在18歳以上の直系卑属である推定相続人 (通常は子または孫、世襲相続人を含む。養子でも可) |
控除額(非課税枠) | 特別控除 累積で2,500万円 |
選択手続き | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告 |
税率 | 一律20% (制度選択後の贈与の累積額-2500万円)×20% |
相続発生時の 相続財産への加算 |
適用後の贈与財産をすべて相続財産に加算 相続税を計算し、既に支払済の贈与税を差し引く、または還付する |
特別控除枠の複数適用 | 父母(養父母)から、それぞれ可能 |
なお、不動産取得に係る資金の贈与には減税措置があります。