事業税 | TOKYO @ 14区

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不動産の税金
[記事公開日]: 2014/08/22 [最終更新日]:2025/10/18

事業税 賃貸

一定規模以上の不動産貸付などにかかる税金


事業税

事業税の基本的な仕組み

事業税は、都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人または個人に課税される税金です。その所得(もうけ)に応じて支払う地方税で、個人の場合は「個人事業税」、法人の場合は「法人事業税」と呼ばれます。

区分 対象 勤め先 課税対象 主な税率(目安)
個人事業税 個人事業主 都道府県 事業所得 約3~5%
法人事業税 株式会社
合同会社など
都道府県 法人所得 約3.4%~7%
(所得や規模で変動)

特に個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされています。

不動産関連の「事業税」について

1.不動産を貸す「不動産貸付業」

不動産貸付業は、一定規模を超えると「事業」とみなされて個人事業税の対象になります。

不動産貸付業と駐車場業については、次のような課税対象とされる基準が設けられています。






    建物の貸付 土地の貸付
住宅用 一戸建て 10棟以上 契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上
一戸建て以外 10室以上
住宅用
以外
一戸建て 5棟以上 契約件数が10以上
一戸建て以外 10室以上
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上

駐車場業

イ.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合
  (駐車可能台数に関係なく課税の対象となります)

ロ.イ以外で、駐車可能台数が10台以上である場合


つまり、アパート1棟(10室以上)を貸している場合や、広い土地を月極駐車場にして貸している場合は、不動産貸付業として事業税が課されるということです。

2.不動産を「売る」場合(不動産売買業)

継続的に 不動産を仕入れて転売している場合(=不動産業者)は、不動産売買業として課税対象です。

しかし、自分の持ち家や土地を1回売っただけなら、これは事業ではなく「譲渡所得」なので、事業税はかかりません(所得税の対象になります)。

3.法人が不動産事業を行う場合

法人(不動産会社など)が賃貸・売買・管理などを行う場合は、法人事業税の対象になります。

法人の場合は、個人のような「規模要件」はなく、営利を目的として継続的に行えばすべて課税対象です。

事業税の計算式

事業税額=(総収入額-必要経費-事業主控除額290万円)×税率

(注)総収入額および必要経費は、所得税の不動産所得の計算に準拠して計算します。また、税率は、標準が5%(制限税率は5.5%)となります

不動産関連での事業税の計算例(個人事業主の場合)

例: 東京都でアパート(10室)を経営している人

  • 年間所得(経費差引後)=500万円
  • 不動産貸付業の税率:5%
  • 控除額:290万円

計算

(500万円-290万円)×5%=10.5万円(個人事業税)

個人の事業税の申告と納税

所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっているので、所得税の申告をした人は事業税の申告は必要ありません。

納付は通常、8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納税通知書によって納付します。







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