事業税 
一定規模以上の不動産貸付にかかる税金
事業税は、都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人または個人に課税される税金です。
特に個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされています。
不動産貸付業と駐車場業については、次のような課税対象とされる基準が設けられています。
不 |
建物の貸付 | 土地の貸付 | |||
住宅用 | 一戸建て | 10棟以上 | 契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上 | ||
一戸建て以外 | 10室以上 | ||||
住宅用 以外 |
一戸建て | 5棟以上 | 契約件数が10以上 | ||
一戸建て以外 | 10室以上 | ||||
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上 |
駐車場業 | イ.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合 ロ.イ以外で、駐車可能台数が10台以上である場合 |
税金の計算式
(総収入額-必要経費-事業主控除額290万円)×税率=税額
(注)総収入額および必要経費は、所得税の不動産所得の計算に準拠して計算します。また、税率は、標準が5%(制限税率は5.5%)となります
個人の事業税の申告と納税
所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっているので、所得税の申告をした人は事業税の申告は必要ありません。
納付は通常、8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納税通知書によって納付します。