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住宅の買い時2024

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[最新更新日]:2023/12/16[記事公開日]:2013/12/25

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置

適用期間

<買主/個人> 登録免許税
 2024(令和6)年4月1日~2026(令和8)年3月31日まで実施 ※2年間延長

<売主/事業者> 不動産取得税
 2023(令和5)年4月1日~2025(令和7)年3月31日まで実施

中古流通市場の活性化を目指す

 既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、”個人”が宅地建物取引業者により一定の質の向上が図られた既存住宅を取得した場合の登録免許税を減額します。併せて、”宅地建物取引業者”側も、既存住宅を取得し一定のリフォーム(耐震、省エネ、バリアフリー、水周り等のリフォーム)を行なった後、住宅を個人の自己居住用として譲渡する場合(買取再販)に課せられる不動産取得税の減額を講じます。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置(買主・個人)

買取再販事業者により一定の質の向上を図る為の改修工事が行われた中古住宅を個人が取得する場合には、買主の移転登記に課せられる登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられます。

所有権移転登記:<2%【本則】、0.3%【一般住宅特例】> → 0.1%

 期限:2024(令和6)年4月1日~2026(令和8)年3月31日まで

 ※適用には一定の要件があります


買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置(売主・事業者)

買取再販事業者による、一定の質の向上を図るために改修工事を行なって販売する場合の住宅取得には、事業主に課せられる不動産取得税を一定額減額します。

<住宅部分>築年数に応じ、住宅に係る税額から一定額を減額(最大36万円)

新築年月日 減額額
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 30,000円
昭和39年1月1日~昭和47年6月30日 45,000円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 69,000円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 105,000円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 126,000円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 135,000円
平成元年4月1日~平成9年3月30日 300,000円
平成9年4月1日以降 360,000円

<敷地部分>一定の場合(①)に、敷地に係る税額から一定額(②)を減額

  • ①対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
  • ②『150万円』又は『土地1㎡あたり評価額×家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)』のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額

 期限:2023(令和5)年4月1日~2025(令和7)年3月31日まで

 ※適用には一定の要件があります

 
要件の緩和

既存住宅の築年数要件を、【耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内】から【昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅とみなす)】に変更し、要件を緩和しました。



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