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買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置
買主(個人): 登録免許税
2024(令和6)年4月1日~2027(令和9)年3月31日まで実施
売主(事業者): 不動産取得税
2025(令和7)年4月1日~2027(令和9)年3月31日まで実施 ※2年間延長
中古流通市場の活性化を目指す
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、”個人”が宅地建物取引業者により一定の質の向上が図られた既存住宅を取得した場合の登録免許税を減額します。
併せて、”宅地建物取引業者”側も、既存住宅を取得し一定のリフォーム(耐震、省エネ、バリアフリー、水周り等のリフォーム)を行なった後、住宅を個人の自己居住用として譲渡する場合(買取再販)に課せられる不動産取得税の減額を講じます。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置(買主:個人) |
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買取再販事業者により一定の質の向上を図る為の改修工事が行われた中古住宅を個人が取得する場合には、買主の移転登記に課せられる登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられます。※適用には一定の要件あり 所有権移転登記:<【本則】2%、【一般住宅特例】0.3% > → 0.1% 期限:2024(令和6)年4月1日~2027(令和9)年3月31日まで |
買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置(売主:事業者) | ||||||||||||||||||
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買取再販事業者による、一定の質の向上を図るために改修工事を行なって販売する場合の住宅取得には、事業主に課せられる不動産取得税を一定額減額します。※適用には一定の要件あり <住宅部分>築年数に応じ、住宅に係る税額から一定額を減額(最大36万円)
<敷地部分>一定の場合※において、敷地の取得に課される不動産取得税から、次の①または②のいずれか高い金額を減額
期限:2025(令和7)年4月1日~2027(令和9)年3月31日まで |
以前は、既存住宅の築年数要件を【耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内】としていましたが、現行は【昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅とみなす)】に変更され、要件が緩和しました。