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すまい給付金制度
「すまい給付金制度」とは、消費税引上げによる負担を軽減するための措置の一つです。住宅ローン減税などの効果を十分に得られない中低所得層の方が、多くの給付を現金で得られる制度です。給付額は最低10万円、最高30万円ですが、消費税10%で住宅取得する場合は最高50万円になります(その年の収入「都道府県民税の所得割額」により異なる)。
所得税から税金を控除する住宅ローン減税は、収入が少ないと減税の効果も少なくなります。そのような人にも十分な負担軽減が得られるよう用意された措置です。ただし、中古住宅の個人売買など消費税のかからない場合にはすまい給付金の対象外となります。
すまい給付金の最大給付額
<消費税率10%の場合>
収入額の目安※ | 給付基礎額 |
---|---|
450万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 10万円 |
※実際の給付額は都道府県民税の所得割額によって決まり、給付対象となる住宅および住宅取得者には条件があります
すまい給付金の対象者
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する、収入が775万円以下(※)の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下(※)の方が対象となります。
(※)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が二人の場合の夫の収入額の目安
①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入額の目安が775万円以下
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が二人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額
④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者
※収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税となる個人間売買は対象外)。
①消費税10%が適用されること
②床面積が50㎡以上であること
③第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
<注意>新築住宅か中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります
給付額の計算例
例えば、夫(年収450万円)、妻(専業主婦で収入なし)の夫婦で持分が夫3/4、妻1/4の場合、夫の給付額は15万円(給付基本額20万円×3/4)、妻の給付額は7.5万円(給付基本額30万円×1/4)になり、夫婦合わせて22.5万円の給付金がもらえます。
申請方法
すまい給付金申請窓口に申請します(確定申告とは別に行います)。申請は物件引渡しから1年3ヶ月以内(※)が期限です。 なお、住宅事業者等が、申請手続きを代行する手続代行も可能です。※当面の間、申請期限が3ヶ月延長されます
給付金の受領について
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出から概ね1.5~2ヶ月程度で申請者に給付金が支払われます。