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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
期間:2022(令和4)年12月31日までの譲渡
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保して、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置です。
控除の概要
長期譲渡所得から100万円を控除
「想定したよりも売却収入が低い」、「相対的に譲渡費用(測量費・解体費等)の負担が重い」、「様々な費用の支出がある上に課される譲渡所得税の負担感が大きい」と言った理由から、土地を売らずに放置した低未利用地(空地)が全国的に増加している。
少額の低未利用土地について、売主の取引にあたっての負担感を軽減するとともに、現所有者が土地を売却するインセンティブを付与して、土地に新たな価値を見い出す者への譲渡を促進させる狙いがある。
期待される効果
1)新たなる利用意向を示す新所有者による土地の適切な利用・管理
2)土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化
3)所有者不明土地の発生予防
控除を受けるための主な条件
- (1) 譲渡価格が500万円以下
- (2) 都市計画区域内
- (3) 低未利用地であること及び買主が利用意向を有することを市区町村が確認した土地
[記事公開日]:2019/12/24[最終更新日]:2022/04/07