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不動産取得税の軽減措置
2027(令和9)年3月31日までの引き渡し分まで
不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得した全ての人(個人、法人を問わない)に課税される税金です。ただし例外として、相続による取得の場合は不動産取得税が課税されません。
不動産取得税の軽減措置の概要
不動産取得税の軽減措置の目的は、不動産取得時の負担を減らし、住宅の取得を容易にするための優遇措置です。
不動産取得税の軽減措置 |
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① 土地・住宅に係る税率を4%(本則)→3%にする |
② 宅地を取得した場合の課税標準額を半額にする(1/2控除) |
③ 認定長期優良住宅の場合、課税標準額からの控除額を一般住宅特例より増額する 一般住宅:1200万円 ⇒ 認定長期優良住宅:1300万円 |
不動産取得税額の基本式
不動産取得税額を求める基本式は次のとおりです。
不動産取得税額 = 不動産価格(固定資産税評価額) × 標準税率
軽減措置が適用される場合の計算式
■住宅部分
不動産取得税は住宅の取得に関して、3%の軽減税率が適用されます。さらに、新築住宅や中古住宅それぞれにおいて、課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があります。
( 固定資産税評価額 - <1,200または1,300>万円 ) × 税率3%
( 固定資産税評価額 - ※新築時期別控除額 ) × 税率3%
※新築時期別控除額は下表のとおり、家を新築した時期で控除額が決まります。
新 築 時 期 別 控 除 額 ※東京都(控除額は自治体により異なる) | |
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家を新築した時期 | 控除額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~昭和9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
■宅地(上記住宅の敷地)部分
(( 固定資産税評価額 × 1/2 ) × 税率3% )- ※控除額①か②
※控除額は次の①か②の金額が高い方で計算します。
- ① 4万5000円
- ② A(1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)× B(住宅の課税床面積×2 )× 3%
- A:宅地や宅地比準土地の場合1/2を乗じる
- B:上限200㎡
軽減措置の主な適用条件
不動産取得日から約60日以内に、都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- ただし、賃貸アパートやマンションなどは40㎡以上240㎡以下
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 自己の居住用住宅であること
- 昭和57年1月以降の新築。または新耐震基準を満たしていること
- 土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、その上の中古住宅を1年以内に購入すること(同時購入含む)
- 新築または購入後1年以内にその土地を取得すること(同時購入含む)
申請方法
土地・家屋の所在地を所管する各都道府県の税事務所(税支所)・支庁に、原則として取得後60日以内(日数は都道府県により異なる場合があるため要確認)に減額申請します。