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住宅の買い時2025

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[最新更新日]:2025/05/31[記事公開日]:2024/12/21

既存住宅のリフォームに係る特例措置(2)【所得税】

期間

2025(令和7)年12月31日までの竣工

日本の住宅ストックは戸数的には充足しており、既存住宅流通の活性化が重要ですが、住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいます。この特例措置は、既存住宅のリフォーム(耐震化・バリアフリー化・省エネ化・三世帯同居・長期優良住宅)を促進し、住宅ストックの性能向上とリフォーム市場の活性化を図ることを目的としています。

さらに、令和6年度の税制改正においては、子育てをする若い世帯の住宅事情を鑑み、子育てに対応した住宅リフォームを控除の対象に含めて、子育て世帯を支援するよう制度を拡充しました。令和7年度においても、同様の措置を講じる方針です。

特例措置の概要

既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て)をした場合、対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%<必須工事分>、または5%<その他工事分>も合わせた控除額が所得税から控除されます。

※令和7年度税制改正により、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事は引き続き対象となります

耐震リフォーム

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建てられている家屋に、現行の耐震基準に適合させるリフォームを行った場合

耐震リフォーム(所得税)の控除額:AまたはAとBの合計
  • A)耐震改修に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:250万円)※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち250万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、平成21年国土交通省告示第383号にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです

バリアフリーリフォーム

特定の個人が、自己の居住の用に供する家屋に一定のバリアフリーリフォームを行った場合

バリアフリーリフォーム(所得税)の控除額:AまたはAとBの合計
  • A)一定のバリアフリー改修※4に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:200万円)※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち200万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、平成21年国土交通省告示第384号にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです
※4「一定のバリアフリー改修」とは、減税対象となる工事です

省エネリフォーム

個人が、自己の居住の用に供する家屋に一定の省エネリフォームを行った場合

省エネリフォーム(所得税)の控除額:AまたはAとBの合計
  • A)一定の省エネ改修※4に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:250万円※5※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち250万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです
※4「一定の省エネ改修」とは、減税対象となる工事です
※5 太陽光発電設備の設置工事を行っている場合は、上限は350万円になります

同居対応リフォーム

個人が、自己の居住の用に供する家屋に一定の同居対応リフォームを行った場合

同居対応リフォーム(所得税)の控除額:AまたはAとBの合計
  • A)一定の同居対応改修※4に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:250万円)※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち250万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、平成28年国土交通省告示第586号にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです
※4「一定の同居対応改修」とは、減税対象となる工事です

長期優良住宅化リフォーム

個人が、自己の居住の用に供する家屋に、一定の耐震リフォーム又は一定の省エネリフォームと併せて一定の耐久性向上改修を行った場合

長期優良住宅化リフォーム(所得税)の控除額①:AまたはAとBの合計
    耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて耐久性改修工事を行った場合
  • A)一定の耐震改修※4工事または一定の省エネ改修※4工事、及び一定の耐久性向上改修※4工事に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:250万円※5※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち250万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額
長期優良住宅化リフォーム(所得税)の控除額②:AまたはAとBの合計
    耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて耐久性改修工事を行った場合
  • A)一定の耐震改修※4工事、一定の省エネ改修※4工事、及び一定の耐久性向上改修※4工事に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:500万円※6※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち500万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、国土交通省の告示にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです
※4「一定の耐震改修」とは、旧耐震基準により建築された住宅に行う現行の耐震基準に適合させるための耐震改修です。「一定の省エネ改修」「一定の耐久性向上改修」とは、減税対象となる工事です
※5太陽光発電設備の設置工事を行っている場合は、上限は350万円になります
※6太陽光発電設備の設置工事を行っている場合は、上限は600万円になります

子育て対応リフォーム

特定の個人が、自己の居住の用に供する家屋に、一定の子育て対応リフォームを行った場合

子育て対応リフォーム(所得税)の控除額:AまたはAとBの合計
  • A)一定の子育て対応改修※4に係る「標準的な工事費用相当額※2」(上限:250万円)※1の10%
  • B)aとbの合計額(上限:Aと同額または1000万円-Aの控除対象額のうち、少ない方の金額)※1の5%
    • a:Aの工事費用相当額のうち250万円を超えた額
    • b:A以外の、一定の増改築等※3の費用に要した額

※1 A、B共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です
※2「標準的な工事相当額」とは、令和6年国土交通省告示第304号にて定められている金額で、実際にかかる工事金額ではありません
※3「一定の増改築等」とは、住宅ローン減税(増改築)対象となる工事のことです
※4「一定の子育て対応改修」とは、減税対象となる工事です


必須工事
対象工事
(いずれか実施)
対象工事限度額 ※1※2 控除率
耐震 250万円 10%
バリアフリー 200万円
省エネ 250万円 (350万円※3)
三世代同居 250万円
長期優良住宅化 耐震+省エネ+耐久性 500万円 (600万円※3)
耐震or省エネ+耐久性 250万円 (350万円※3)
子育て 250万円

 

その他工事
対象工事
対象工事限度額 ※1 控除率
必須工事の対象工事限度額超過分、及びその他のリフォーム(※5) 必須工事に係る標準的な費用相当額と同額まで(※4) 5%

 

最大控除額
(必須工事とその他工事合計)
耐震 62.5万円
バリアフリー 60万円
省エネ 62.5万円(67.5万円※1)
三世代同居 62.5万円
長期優良住宅化 耐震+省エネ+耐久性 75万円(80万円※1)
耐震or省エネ+耐震性 62.5万円(67.5万円※1)
子育て 62.5万円(67.5万円※1)

減税要件

工事内容 減税要件
耐震リフォーム
    家屋について
  • 耐震改修を行う方が居住している家屋であること
  • 現行の耐震基準に適合していない家屋であること
  • 当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されていること
    工事について
  • 現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了していること
    その他
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
バリアフリーリフォーム
    居住者について
  • リフォームを行う方が、次のA~Dのいずれかに該当すること
    A. 50歳以上の方 ※入居年の12月31日時点
    B. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    C. 障がいのある方
    D. 親族(B、Cまたは65歳以上のいずれかに該当する方)と同居している者 ※入居年の12月31日時点
    家屋について
  • バリアフリー改修を行う方が所有し、居住している家屋であること
  • 改修後の床面積が50㎡を超えていること
  • 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • バリアフリー改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金を差し引いた額が50万円を超えていること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること
    その他
  • その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
  • バリアフリー改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象工事

1.通路の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室の改良、4.便所の改良、5.手すりの取付け、6.段差の解消、7.出入口の戸の改良、8.床材料の取替え

省エネリフォーム
    家屋について
  • 省エネ改修を行う方が所有し、居住している家屋であること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡を超えていること
  • 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • 省エネ改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金を差し引いた額が50万円を超えていること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること
    その他
  • その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
  • 省エネ改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象工事

1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置

同居対応リフォーム
    家屋について
  • 同居対応改修を行う方が所有し、居住している家屋であること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡を超えていること
  • 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 改修後、調理室・浴室・便所・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
    工事について
  • 同居対応改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が、50万円を超えていること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること
    その他
  • その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
  • 同居対応改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

対象工事

1.調理室の増設、2.浴室の増設、3.便所の増設、4.玄関の増設

長期優良住宅化リフォーム
    家屋について
  • 耐久性向上改修を行う方が所有し、居住している家屋であること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡を超えていること
  • 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • 一定の耐久性向上改修に加え、一定の耐震改修または一定の省エネ改修(またはその両方)も行っていること
  • 耐久性向上改修、耐震改修、省エネ改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金を差し引いた額が、それぞれ50万円を超えていること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、入居していること
    その他
  • その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
  • 長期優良住宅化改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

耐久性向上改修(長期優良住宅化リフォーム)対象工事

1.小屋裏の換気性の向上【木造・鉄骨】、2.天井または小屋裏の壁の点検口の取付け【木造・鉄骨】、3.外壁を通気構造等とするもの【木造】、4.浴室または脱衣室の防水性向上【木造】、5.土台の防腐または防蟻処理【木造】、6.外壁軸組への防腐または防蟻処理【木造】、7.床下の防湿性の向上【木造・鉄骨】、8.床下の点検口の取付け【木造・鉄骨】、9.雨どいの軒または外壁への取付け【木造】、10.地盤の防蟻処理【木造】、11.給水管・給湯管・排水管の維持管理または更新の容易性【木造・鉄骨・RC】


省エネ改修(一般断熱改修)対象工事

1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置
※工事をした部分が新たにH28省エネ基準を満たす必要あり

子育て対応リフォーム
    居住者について
  • リフォームを行う方が、次のA~Bのいずれかに該当すること

    A. 19歳未満の扶養親族を有している

    B. ご自身またはその配偶者が40歳未満である

    ※A、Bの判定は入居年の12月31日時点

    住宅について
  • 子育て対応改修を行う方が所有し、居住している家屋であること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡を超えていること
  • 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • 子育て対応改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が、50万円を超えていること
  • 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、入居していること
    その他
  • その年分の合計所得金額が2000万円以下であること
  • その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合は、その工事は減税対象の工事であること
  • 子育て対応改修が完了してから6ヶ月以内に居住すること

子育て対応改修の対象工事

1.子どもの事故を防止する工事、2.対面キッチンへの交換工事、3.開口部の防犯性を高める工事、4.収納設備を増設する工事、5.防音性を高める工事、6.間取り変更(子ども部屋増設・水回りの近接・子どもを見守りやすい間取り)工事

申請に必要な書類

減税要件を満たしている場合は、それぞれ必要な書類を用意して、税務署にて確定申告を行います

工事内容 減税のために必要な書類
耐震リフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書の写し
バリアフリーリフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定の方)
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書の写し
省エネリフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書
同居対応リフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書
長期優良住宅化リフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書
子育て対応リフォーム
    消費者が用意
  • 登記事項証明書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    税務署にて用意
  • 確定申告書
  • 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
    リフォーム会社にて用意
  • 工事請負契約書

これまでの改正点

令和6年度の改正

適用期限を2年間延長

  • 令和6年1月1日~令和7年12月31日まで

子育てに対応した住宅リフォームに係る所得税の特例措置の創設

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、住宅の改修にかかった費用の10%を所得税から差し引く「住宅リフォーム特例措置」の対象に追加する(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。
  • 対象工事例:こどもの転落防止用の柵や、防音性が高い床などの設置工事など

住宅リフォームによる固定資産税の減税についてはこちら

 ⇒既存住宅のリフォームに係る特例措置(1)【固定資産税】


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