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[記事公開日]:2024/12/21

既存住宅のリフォームに係る特例措置(1)【固定資産税】

期間

2026(令和8)年3月31日までの工事

日本の住宅ストックは戸数的には充足しており、既存住宅活用型市場への転換が重要。しかし住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいることから、既存住宅の耐震化・バリアフリー化・省エネ化・長期優良住宅化を進め、住宅ストックの性能向上とリフォーム市場の活性化を図ることを目的とする特例措置です。

この4つのリフォームのうちいずれかのリフォームを行った場合は、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。

特例措置の内容

既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化)をした場合、工事翌年度の『固定資産税』の一定割合を減額する

工事内容 減額割合
耐震
昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合
1/2減額
バリアフリー
特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して、一定のバリアフリーリフォームを行った場合
1/3減額
省エネ
個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合
1/3減額
長期優良住宅化
個人が、住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い、増改築認定を取得した場合(※)
2/3減額

(※)耐震改修または省エネ改修を行なった住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合

減税要件

工事内容 減税要件
耐震リフォーム
    住宅について
  • 当該家屋が昭和57年1月1日から所在していること
  • 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震工事費用が50万円(税込)を超えていること
  • 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
バリアフリーリフォーム
    居住者について
  • 次のA~Cに該当する方が居住していること
    A.65歳以上の方(工事完了年の翌1月1日時点)
    B.要介護認定または要支援認定を受けている方
    C.障がいのある方
    住宅について
  • 新築された日から10年以上が経過している住宅であること
  • 賃貸住宅ではない住宅であること
  • 改修後の床面積が60㎡以上280㎡以下であること
  • 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • バリアフリー改修にかかる費用から補助金を差し引いた額が50万円(税込)を超えていること
  • 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
対象工事
<1.通路の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室の改良、4.便所の改良、5.手すりの取付け、6.段差の解消、7.出入口の戸の改良、8.床材料の取替え>
省エネリフォーム
    家屋について
  • 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
  • 賃貸住宅ではない家屋であること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
    工事について
  • 省エネ改修にかかる費用から補助金を差し引いた額が60万円(税込)を超えていること
    ※対象工事のうち「窓の断熱改修」単独または「天井・壁・床の断熱改修」も合わせて50万円(税込)を超えている必要あり
  • 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
対象工事
<1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置>
長期優良住宅化リフォーム
    家屋について
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 耐震改修を行っている場合は、その家屋が昭和57年1月1日以前から所在していること
  • 省エネ改修を行っている場合は、その家屋が賃貸住宅でなく、また平成26年4月1日以前から所在していること
    工事について
  • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • 一定の耐震改修または一定の省エネ改修(またはその両方)を行っていること
  • 耐震改修を行っている場合は、工事費用が50万円(税込)を超えていること
  • 省エネ改修を行っている場合は、工事費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)を超えていること
    ※対象工事のうち「窓の断熱改修」単独または「天井・壁・床の断熱改修」も合わせて50万円(税込)を超えている必要あり
  • 令和8年3月31日までに改修工事が終了し、入居していること
対象工事
<1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置>
※工事をした部分が新たにH28省エネ基準を満たす必要あり

リフォームの例

耐震リフォーム

 筋交いの設置等(戸建住宅)、外付けフレーム補強(共同住宅)

バリアフリーリフォーム

 洗面所入口の拡幅(壁を一部解体し出入り口の拡幅、段差の解消)、開戸のドアノブをレバーハンドルに替える、座便式の便器の座高を高くする

省エネリフォーム

 複層ガラスなどの高断熱窓に取替え、エコジョーズ・エコキュートなどの高効率給湯器の設置

申請に必要な書類

減税要件を満たしている場合は、それぞれ必要な書類を用意して、リフォーム完了日から3ヶ月以内に市区町村に申告します。

手続きの手順や必要書類は市区町村で異なる場合がありますので、申告の際には、市区町村へお問い合わせください。

工事内容 減税のために必要な書類
耐震リフォーム
    消費者が用意
  • 固定資産税減額申告書
  • 耐震改修工事の内容を確認できる書類、領収書等
  • 住宅性能評価書の写し(交付がある場合)
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書
    リフォーム会社が用意
  • 工事請負契約書の写し
バリアフリーリフォーム
    消費者が用意
  • 固定資産税減額申告書
  • 被保険者証の写し等対象者が居住していることがわかる書類
  • バリアフリー改修工事の内容を確認できる書類、領収書等
  • 補助金等の額が明らかな書類(補助金等を受けている場合)
  • 工事請負契約書の写し
省エネリフォーム
    消費者が用意
  • 固定資産税減額申告書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 省エネ改修工事の内容を確認できる書類、領収書等
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    リフォーム会社が用意
  • 工事請負契約書
長期優良住宅化リフォーム
    消費者が用意
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
  • 固定資産税減額申告書
  • 補助金の額が明らかな書類(補助金を受けている場合)
  • 耐震改修または省エネ改修工事の内容を確認できる書類、領収書等
    建築士等が用意
  • 増改築等工事証明書
    リフォーム会社が用意
  • 工事請負契約書

 


【参考】2年間減額のケース

 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅について

  • 耐震改修した場合 → 2年間1/2減額

  • 耐震改修の後、認定長期優良住宅に該当した場合 → 翌年度2/3減額、翌々年度1/2減額

住宅リフォームによる所得税の減税についてはこちら

 ⇒既存住宅のリフォームに係る特例措置(2)【所得税】


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