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空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)
2024(令和6)年1月1日~2027(令和9)年12月31日までの譲渡
増え続ける空き家の対策を強化
利用が予定されていない空き家の数は、令和12年に約470万戸に到達する可能性があるといわれています。老朽化した空き家は倒壊の危険性もあり、対応の加速が必要です。その為、不必要な家を相続した場合など、売却の負担を下げて早期に譲渡(有効活用)できるよう、譲渡所得から3,000万円を控除する特例が施行されました。
これまでは、対象となる建物や土地は譲渡前の耐震改修工事又は除去工事を必要としており、その効果は限定的でした。2023(令和5)年度の改正では、この条件が緩和され、期間の延長も行われました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は除去後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除(所得税・個人住民税)する。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続開始直前まで被相続人が住んでいた家屋
※被相続人が老人ホームに入居の場合は入居直前まで - 耐震性のない家屋は譲渡前に耐震改修が必要で、その敷地を含む
- 令和5年12月31日までの譲渡
適用条件
2023(令和5)年度の改正では、以下の特例措置の期間延長と拡充が行われました。
2023年度の改正点
空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長
- 譲渡後の耐震改修工事又は除去工事も対象に加える
※譲渡日の属する年の翌年2月15日までに工事を実施する場合 - 現行措置の適用期限を4年間延長