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[記事公開日]:2013/07/15 [最終更新日]:2023/12/16

3000万円の特別控除の特例

期間

期限なし

特例の概要

特例 対象税目 概要
3000万円の特別控除 所得税(譲渡所得)

所有期間の長短は関係なく、マイホーム(居住用財産)を売却して得た譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例

3000万円の特別控除の特例とは、住居としての家屋や敷地を売却した際に得た利益「譲渡所得」から、3,000万円を控除できる特例です。もし譲渡所得が3,000万円以下ならば所得税はかかりません。なお、この特例の正式な名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

控除は一人につき最大3,000万円ですが、夫婦で共有名義の場合は、合計6,000万円までの控除が可能となります。

この特例では、譲渡した居住用財産の所有期間の長短は問われません。しかし、原則として、実際に所有者自身が「生活の拠点」として利用していた家屋(その敷地を含む)の譲渡であることが前提です。よって、賃貸用マンションやセカンドハウス、自宅の建て替え期間中の仮住まい、その他の理由による一時的な利用のために入居した家屋は特例の対象外です。

店舗や事務所などとの併用住宅の場合は、居住用部分と他の部分との面積の割合によって譲渡所得を按分し、居住用部分についてのみこの特例を適用することができます。ただし、居住用部分の面積がおおむね9割以上の場合には、そのすべてを居住用財産として特例を適用できることになっています。

特例を受けるための適用条件

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  • 売った年の前年及び前々年に、この特例または居住用財産の買い替え特例、若しくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。さらに住宅ローン控除を受けていないこと。
  • 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
  • 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
    • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  • 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

適用除外される条件

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  • この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  • 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  • 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

申請方法

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をします。なお、譲渡所得額が3000万円以下で無税になる場合でも確定申告は必要です。確定申告の際は、確定申告書に次の書類を添えて提出します。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  • マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し(この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください)。
  • その他一定の書類

所有期間が10年超の場合

マイホームの所有期間が10年を超える場合、軽減税率が適用されます。

譲渡所得6,000万円以下の部分において、通常20%(長期譲渡所得)の税率が14%になります。これは3,000万円特別控除と併用可能です。

マイホームの所有期間が10年超の場合

軽減税率の適用:20%(長期譲渡所得) → 14%



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