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[記事公開日]:2024/12/21
印紙税の軽減
期間
2026(令和8)年3月31日までの作成分
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。この印紙税のうち、工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係るものが軽減措置されます。この特例により、建設工事や不動産流通のコストを抑制し、消費者負担を軽減することによる建設投資の促進、不動産取引の活性化を図ります。
軽減措置後の印紙税額
軽減措置後の対象となる契約書に係る印紙税の税額は、課税物表の規定にかかわらず下表のとおりです。
不動産取引に関わる印紙税額表
契約金額 | 本則 | 特例措置後 | |
---|---|---|---|
不動産譲渡契約書 | 工事請負契約書 | ||
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | |
1万円以上10万円以下 | 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超、5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5,000万円超、1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超、5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超、10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超、50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
特例を受けるための主な条件
期間内に作成された不動産売買契約書の契約金額が10万円を超えるもの、または工事請負契約書の契約金額が100万円を超えるもの。
契約金額により軽減税額が変わります(上図参照)。
申請方法
収入印紙、納付印、管轄税務署への申告納付。