登録免許税の軽減 2026 | TOKYO @ 14区

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[最新更新日]:2025/12/16[記事公開日]:2024/12/21

登録免許税の軽減

期間

【住宅用家屋】2024(令和6)年4月1日~2027(令和9)年3月31日までの登記申請
【土   地】2026(令和8)年4月1日~2029(令和11)年3月31日までの登記申請

※【土地】2026年度改正で3年延長

登録免許税の軽減措置とは

不動産の取得時にかかる登録免許税の負担を軽減することで、需要を喚起し不動産の流動化と有効利用の促進を図る制度であり、経済の好循環を加速・拡大させる為の措置です。

なお、軽減措置の適用期限は、建物と土地で異なります。

1.住宅用家屋の登記の場合

ご自身がお住まいになるための家(マイホーム)を新しく建てたり、購入したりした際に、その手続きにかかる登録免許税(所有権の保存登記・移転登記、または、その家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記)を特別に軽減する措置のことです。

さらに、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、一般住宅より優遇幅が拡大されて、より税率が下がります(次表の赤字部分)。

登記の種類
本則税率 軽減税率 対象住宅
一般住宅 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅
住宅用家屋の所有権の保存登記
【新築住宅】
0.4% 0.15% 0.1% 0.1%
  • 個人の住宅用家屋
    床面積50㎡以上
  • 取得後1年以内に登記
住宅用家屋の所有権の移転登記
(売買・競売に限る)
【中古住宅】
2.0% 0.3% マンション等
0.1%
一戸建て
0.2%
0.1%
  • 個人の住宅用家屋
    床面積50㎡以上
  • 取得後1年以内に登記
  • 新耐震基準適合住宅
    (昭和57年1月1日以降に建築)
住宅取得資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記 0.4% 0.1%
  • 新耐震基準適合住宅
    (昭和57年1月1日以降に建築)

2.土地の登記の場合

土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率が、期間中は以下の通り軽減されます。

登記の種類 本則税率 軽減税率
土地の所有権の移転登記 2.0% 1.5%
土地の所有権の信託登記 0.4.% 0.3%

 

土地の所有権移転登記の適用税率

2026(令和8)年度の改正点

土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率軽減措置の適用期限を3年延長しました。

登録免許税の軽減措置の効果

登録免許税の計算方法

不動産取得時

※固定資産税評価額 × 税率

※新築で固定資産税評価額が不明な場合「新築建物課税標準価格認定基準表 (東京法務局管内)」 より金額を算定
住宅ローン適用時

抵当権の設定金額(借入金額)× 税率

本特例の効果イメージ

2,000万円(固定資産税評価額1,300万円、新築建物課税標準価格認定基準表額1,000万円)の住宅を取得した場合
※融資利用額:1,500万円

  軽減前 一般住宅 ①認定長期優良住宅または
②認定低炭素住宅
保存登記(新築) 4万円 1.5万円
(2.5万円軽減)
①②1万円(3万円軽減)
移転登記(中古) 26万円 3.9万円
(22.1万円軽減)
①②マンション:1.3万円(24.7万円軽減)
①戸建:2.6万円(23.4万円軽減)
②戸建:1.3万円(24.7万円軽減)
抵当権設定登記
(新築・中古)
6万円 1.5万円
(4.5万円軽減)

軽減税率の適用を受けるための主な要件

新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合

  • 登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
  • 新築または取得後1年以内の登記であること。
  • 自分が居住するための住宅であること。
  • 住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。

中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合

  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋 ※築年数要件は廃止
    (登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合とみなす)
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
  • 新築または取得後1年以内の登記であること。
  • 自分が居住するための住宅であること。
  • 住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。

住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合

  • 上記の要件を満たした新築住宅、中古住宅を購入する為に借りた借入金であること。

申請方法

軽減措置を受けるには、土地・建物の所在地を所管する法務局に、住宅の所在する市区町村長の証明書(適用条件を満たす旨)を添付して、住宅の新築または取得後1年以内に登記申請します。なお、登記後に証明書を提出しても軽減措置は受けられません。

納付方法

原則、現金納付。例外として、税額が3万円以下等の場合は印紙納付が可能です。



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