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空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
2024(令和6)年1月1日~2027(令和9)年12月31日までの譲渡
増え続ける空き家の対策を強化
総務省が発表した2023年10月時点の住宅・土地統計調査によると、国内の住宅総数に占める空き家の割合は過去最高の13.8%で、18年の前回調査から0.2ポイント上昇。空き家の数も5年間で50万戸増の900万戸と過去最多になりました。利用が予定されていない空き家「放置空き家」の割合も0.3ポイント上昇の5.9%となり、36万戸増の385万戸になっています。
空き家数は1993年からの30年間で約2倍に増えており、特に管理不全に陥りやすい「その他の空き家」の増加が、防災・防犯、景観の悪化といった地域社会への負の影響を広げる主要因となっています。
老朽化した空き家は倒壊の危険性もあり、対応の加速が必要です。その為、不必要な家を相続した場合など、売却の負担を下げて早期に譲渡(有効活用)できるように、譲渡所得から3,000万円を控除する特例が施行されました。
3000万円特別控除の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)を特別控除(所得税・個人住民税)する。※相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円
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適用条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続開始直前まで被相続人が住んでいた家屋
※被相続人が老人ホームに入居の場合は入居直前まで - 耐震性のない家屋は、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに耐震改修または除去工事を行う
(令和5年までの譲渡は、譲渡前に耐震改修または除去工事が必要) - 令和9年12月31日までの譲渡
さらに、2023(令和5)年度の改正で要件が緩和、譲渡前の耐震改修工事または除去工事が行われていない建物や土地も条件付きで対象となり、特例の効果の拡大が期待されます。
【参考】2023年の改正点
空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長
- 譲渡後の耐震改修工事又は除去工事も対象に加える
※令和6年1月1日以降の譲渡。譲渡日から譲渡日の属する年の翌年2月15日までに工事を実施する場合 - 現行措置の適用期限を4年間延長
3000万円特別控除の申請方法
最初に、空き家が所在する市区町村のホームページで「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」に関する情報を確認し、「被相続人居住用家屋等確認書」の申請手続きを進めます。
次に、上記で取得した「被相続人居住用家屋等確認書」を含む必要書類を揃え、譲渡した年の翌年に、ご自身の住所地を管轄する税務署へ確定申告を行います。
なお、この特例を適用して納税額がゼロになる場合でも、必ず確定申告が必要です。確定申告の期間は原則として、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までです。

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