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住宅の買い時2023

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[記事公開日]: 2021/12/11 [最終更新日]:2022/12/23

認定住宅新築等特別税額控除

期間

2023(令和5)年12月31日までの入居

所得税控除の概要

個人が対象認定住宅の新築又は取得をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとし、居住年の所得税の額から控除します。

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます)。

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率

令和4年・令和5年
(2022年・2023年)

認定住宅(※1)
ZEH水準省エネ住宅(※2)
650万円 10%

※1 認定住宅とは: 認定長期優良住宅、および認定低炭素住宅のことです。

※2 ZEN水準省エネ住宅のZEN(ゼッチ)とは:
「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の意味で、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことです。

控除を受けるための条件

本年分の合計所得金額が3,000万円以下
認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入をし、その新築等をした日から6か月以内に入居している
住宅の床面積(登記事項証明書に表示されているもの)が50㎡以上
住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供される住宅
2以上の住宅を所有していない(所有している場合は主に居住している住宅に限られる
入居した年及びその年の前2年後3年以内にマイホームを売却した場合などの譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けていない

申請方法

必要書類を添えて確定申告をすることが必要です。

 確定申告書に添付すべき書類

 1.認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
 2.住宅の登記事項証明書【原本】
 3.住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
 4.認定住宅であることを証する次の書類

   ①認定長期優良住宅の場合(両方必要)
    ・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】
    ・市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】
     又は建築士等の認定長期優良住宅建築証明書【原本】

   ②低炭素住宅の場合(両方必要)
    ・都道府県・市区町村等の低炭素建築物新築等計画の認定通知書【写し】
    ・市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】
     又は建築士等の認定低炭素住宅建築証明書【原本】

   ③低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合
    ・市区町村の住宅用家屋証明書(特定建築物)【原本】

 5.確定申告書に記載したマイナンバー(個人番号)の本人確認書類
   (マイナンバーカード(個人番号カード)の写しなど)
   ※確定申告書の提出の際に提示も可能

注意点

認定住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)との選択替えはできません。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。


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