STEP6 引渡し・登記
買主が、売買代金全額を支払うことを「決済」と言います。決済は買主の融資実行を行う金融機関の店舗に関係者が集まって、登記手続き、融資実行、そして決済金処理を行います。また、取引の安全の為、買主の売買代金の支払いと売主の物件の引き渡しは、この時同時に行います。
残代金支払いと手続きの流れ
| 確認事項 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1. | 登記申請書類の確認 | 所有権移転登記、抵当権設定登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。  | 
      
| 2. | 融資実行、残代金の支払い | 金融機関の担当者に、「融資実行」と「決済金の送金」「出金手続き」を依頼します。  | 
      
| 3. | 固定資産税などの清算 | 登記費用を支払い、固定資産税(登記日からの日割計算)などを精算します。  | 
      
| 4. | 関係書類の受け取り | 管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを受け取ります。  | 
      
| 5. | カギの引渡し | 建物のカギを受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。   | 
      
| 6. | 諸経費の支払い | 仲介手数料などの諸費用を支払います。  | 
      
決済当日の必要書類など(買主)
- 住民票
 - 印鑑(実印)
 - 印鑑証明書(抵当権設定時のみ必要)
 - 融資返済用口座
 - 銀行届出印
 - 本人確認資料(運転免許証など)
 - 残代金
 - 登記費用(登録免許税および司法書士への報酬)
 - 固定資産税・都市計画税、管理費などの精算金
 - 仲介手数料の残額
 
上記は一般的なものであり、必要な金銭や書類等については売主業者または仲介業者から事前に連絡がありますので、それに従って準備をします。
登記手続きとは
「登記」とは一定の事項を広く公示するために、公開された帳簿に記載することを意味します。 その目的は取引の安全を保護することですが、不動産取引においては登記の手続きは司法書士に依頼します。 司法書士は必要書類を預かって、登記の申請書を作成し法務局に提出します。登記済みの権利書などを司法書士から受け取ったら、紛失や破損などがないよう注意して保管してください(登記済権利書の再発行はできません) 。
不動産に関する登記を記録した台帳が「不動産登記簿」で、登記の内容を登記記録と言います。登記記録を出力した用紙に法務局の印鑑の印紙が押された証明書を「登記事項証明書(登記簿謄本)」と言い、誰でも取得可能です。
登記記録(登記簿)の内容
| 表題部 | 表示に関する登記 土地【不動産番号、所在、地目、地積等】  | 
        
|---|---|
| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項 所有権の保存の登記、所有権移転の登記、各種仮登記、差押登記等  | 
        
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項 抵当権、根抵当権等  | 
        
| 共同担保目録 | 抵当権を設定した時に担保として提供された不動産が複数ある場合にそれらをまとめて記録したもの | 

0120-172-111












