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既存住宅のリフォームに係る特例措置【固定資産税】
2026(令和8)年4月1日~2031(令和13)年3月31日までの工事
※2026年度改正で5年延長
日本の住宅ストックは戸数的には充足しており、既存住宅活用型市場への転換が重要。しかし住宅リフォーム市場規模は伸び悩んでいることから、既存住宅の耐震化・バリアフリー化・省エネ化・長期優良住宅化を進め、住宅ストックの性能向上とリフォーム市場の活性化を図ることを目的とする特例措置です。
この4つのリフォームのうちいずれかのリフォームを行った場合は、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。
特例措置の内容
既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化)をした場合、工事翌年度の『固定資産税』の税額を以下の割合に軽減。
| 工事内容 | 軽減税額 | 期間 |
|---|---|---|
| 耐震 昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合 |
1/2 | 1年(※) |
| バリアフリー 特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して、一定のバリアフリーリフォームを行った場合 |
2/3 | 1年 |
| 省エネ 個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合 |
2/3 | 1年 |
| 長期優良住宅化 個人が住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い、住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合 |
1/3 | 1年(※) |
特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の改修について
-
耐震改修した場合 → 2年間1/2に軽減
-
耐震改修の後、認定長期優良住宅に該当した場合 → 1年目1/3、2年目1/2に軽減
減税要件
| 工事内容 | 減税要件 |
|---|---|
| 耐震リフォーム |
|
| バリアフリーリフォーム |
<1.通路の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室の改良、4.便所の改良、5.手すりの取付け、6.段差の解消、7.出入口の戸の改良、8.床材料の取替え> |
| 省エネリフォーム |
<1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置> |
| 長期優良住宅化リフォーム |
<1.窓の断熱改修【必須】、2.天井・壁・床の断熱改修、3.太陽熱利用冷温装置の設置、4.高効率給湯器の設置、5.高効率エアコンの設置、6.太陽光発電機設備の設置> ※工事をした部分が新たにH28省エネ基準を満たす必要あり |
リフォームの例
筋交いの設置等(戸建住宅)
外付けフレーム補強(共同住宅)
洗面所入口の拡幅(壁を一部解体し出入り口の拡幅、段差の解消)
開戸のドアノブをレバーハンドルに替える
座便式の便器の座高を高くする
複層ガラスなどの高断熱窓に取替え
エコジョーズ・エコキュートなどの高効率給湯器の設置
申請に必要な書類
減税要件を満たしている場合は、それぞれ必要な書類を用意して、リフォーム完了日から3ヶ月以内に市区町村に申告します。
手続きの手順や必要書類は市区町村で異なる場合がありますので、申告の際には市区町村へお問い合わせください。
| 工事内容 | 減税のために必要な書類 |
|---|---|
| 耐震リフォーム |
|
| バリアフリーリフォーム |
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| 省エネリフォーム |
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| 長期優良住宅化リフォーム |
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0120-172-111










