東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

宅地建物取引業

【たくちたてものとりひきぎょう】
宅地または建物の①売買・交換②売買・交換・貸借の代理③売買・交換・貸借の媒介を業として(不特定多数を相手に、反復継続して)行うこと。宅地建物取引業の免許を受けて営む者を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」という。宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた者と都道府県知事の免許を受けた者がいる。
国土交通大臣免許 →都道府県知事免許


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