東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

国土交通大臣免許

【こくどこうつうだいじんめんきょ】
宅建業で、2つ以上の都道府県で事務所を設置する時に国土交通大臣が与える免許のこと(平成13年1月6日以降に免許が下たか更新された場合。それ以前は建設大臣免許になる)。
業者名簿 →都道府県知事免許


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