不動産購入時に必要となる税金

マイホームを購入する際には、家の購入費だけではなく税金も支払う必要があります。その為、事前の資金計画に必ず入れておかなければなりません。
以下が、不動産購入の時に必要となる税金です。

1.印紙税

印紙代

印紙代は課税文書を作成するときに必要な税金

不動産取引における主な課税文書

  • 1)不動産の売買契約書
  • 2)金銭消費貸借契約書
  • 3)建築工事の請負契約書

不動産取引に関わる印紙税額表

特例の期限内に作成された不動産売買契約書または工事請負契約書で契約金額が10万円を超える場合は、印紙税額が軽減されます。

契約金額 本則 特例措置後
不動産譲渡契約書 工事請負契約書
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円を超え、1千万円以下のもの 1万円 5,000円
1千万円を超え、5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え、1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え、10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え、50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

金銭消費貸借契約書等に関わる印紙税額

記載金額 税額
1万円未満 非課税
1万円超10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1000万円以下 10,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円
5000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 200,000円
10億円超50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載の無いもの 200円
印紙代の計算例

不動産購入価格: 7,000万円
融資利用額: 6,500万円

 

<印紙代>
 売買契約書分: 6万円(3万円)
 金銭消費貸借契約書分: 6万円

 

 6万円(3万円)+ 6万円 = 12万円(9万円)

 

 ※( )内は軽減税額適用時

参考

不動産売買契約書は通常2部作成し、売主・買主両方が保管をします。このどちらも収入印紙を貼付する必要がありますが、売買契約書を一部だけ作成し、一方にはコピーを使用した場合は原本にだけ収入印紙を貼付するだけで良くなります。売主にはコピーを渡して印紙代の負担を減らすため、不動産取引においてよく使われる方法です。

2.登録免許税

登録免許税

登記簿に登記するときに必要となる税金

不動産取引における主な3つの登記

  • 1)所有権保存登記<新築時>:固定資産税評価額×税率
  • 2)所有権移転登記<取得時>:固定資産税評価額×税率
  • 3)抵当権設定登記<借入時>:債権額×税率

登録免許税の計算式

不動産価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額

登録免許税率

個人の居住用住宅の場合、要件を満たすことで軽減措置が適用されます。

登記項目 本則税率 軽減税率
(A)一般住宅
(B)認定長期優良住宅
(C)認定低炭素住宅
所有権保存登記(新築) 0.4% (A) 0.15% (B) 0.1% (C) 0.1%
所有権移転登記(中古) 2.0% (A) 0.30% (B) 0.1% (C) 0.1%
所有権移転登記(土地) 2.0% 1.5%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

軽減措置適用要件

1)個人の自己居住用の住宅用家屋
2)床面積50㎡以上
3)中古は昭和57年以降に建築(新耐震基準に適合)
4)取得後1年以内の登記

登録免許税の計算例

購入した土地(固定資産税評価額): 4,000万円
新築した建物(固定資産税評価額): 2,000万円
融資利用額: 5,000万円(軽減税率適用時)

 

所有権移転(土地):4,000万円×1.50%=60万円
所有権保存(新築):2,000万円×0.15%=3万円
抵当権設定:5000万円×0.10%=5万円

 

登録免許税 60万円+3万円+5万円=68万円

3.不動産取得税

不動産取得税

不動産を取得した人に対し、都道府県が課税する税金

取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれかであっても、登記の有無に関係なく課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
不動産取得後30日以内(都道府県により異なる)に申告する必要があります。しかし、実際には、2か月ほどで都道府県から送られてくる納税通知書が届いてから納税する人がほとんどです。

不動産取得税の計算式

 不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率(4%)= 税額

不動産取得税の軽減措置

  • 新築住宅の場合: 固定資産税評価額 ― 1200万円(認定長期優良住宅は1300万円)

  • 中古住宅の場合: 固定資産税評価額 ― 新築時期別控除額(下記表参照)

    新築時期別控除額(東京都の場合)

    家を新築した時期 控除額
    昭和29日7月1日~昭和38年12月31日 100万円
    昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
    昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
    昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
    昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
    昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
    令和元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
    平成9年4月1日~ 1200万円
    ※この表は東京都の例です(控除額は自治体により異なります)

  • 宅地(上記住宅の敷地)の場合:

    固定資産税評価額 × 1/2 × 税率3% - 【控除額以下①か②多い方】

    ①4万5000円
    ②(1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2 [A])×(住宅の床面積×2 [B])×税率3%

    [A] 宅地や宅地比準土地の場合1/2を乗じる
    [B]上限200㎡
    ※当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とする

軽減措置適用要件

1)個人の自己居住用の住宅用家屋
2)床面積50㎡以上240㎡以下
3)次のいずれかに該当すること
 ア)昭和57年1月1日以降に新築
 イ)耐震診断により新耐震基準に適合の証明あり

不動産取得税の計算例

自己居住用として以下の不動産を購入した場合

中古住宅(平成21年築、床面積80㎡、固定資産税評価額1,600万円)
上記敷地(面積150㎡、固定資産税評価額40万円/㎡)

 

【当初税額】

 

 建物:(1600万円-1200万円)×3%=12万円
 土地:(40万円×150㎡)×1/2×3%=90万円

 

【土地の控除額】

 

 ① 45,000円
 ②(40万円×1/2)×(80㎡×2)×3%=96万円

 

 多い方の②を適用だが、当初税額90万円を限度とするため
 土地の税額は90万円-90万円=0円

 

【不動産取得税】

 

 12万円+0円=12万円


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