東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

地役権

【ちえきけん】
ある土地の利用のために他の土地を一定の方法で支配する用益物権(民法280条以下)。たとえば、甲地(要役地)を利用するために、乙地(承役地)を通行したり、乙地から水を引いたり、あるいは乙地に高い建築物を建てさせなかったりする権利である。地役権は契約(設定行為)によって設定されるのが原則であるが、通行地役権のように権利内容の実現が継続的で、かつ外部から認めることのできる地役権は時効による取得が可能であり(民法283条)、実際にそのようにして取得されることも多い。地役権者は地役権設定の登記をすれば、承役地の所有者がかわっても、地役権を主張できる。


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