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不動産用語辞典

住まいひろがり特別融資

【すまいひろがりとくべつゆうし】
公庫融資制度の一つ。「本人居住型」と「親族居住型」がある。(1)住まいひろがり特別融資(本人居住型)生活の本拠としている住宅のほかに、週末などの 余暇を過ごすための住宅(セカンドハウス)や、郊外にお住まいの方が通勤のため職場に近い住居などを取得する際に利用できる。従来の「田園住宅融資」を拡 充した制度で、住宅の所在地は全国どこでもよい。(2)住まいひろがり特別融資(親族居住型)親が住むための住宅を、子どもが新築・購入・リフォームする 場合(親入居型)と、子どもが住むための住宅を、親が新築・購入・リフォームする場合(子入居型)に利用できる。従来の「親孝行ローン」がこれに変わっ た。基本的に公庫融資は、本人の居住が借り入れの条件になっているが、「住まいひろがり特別融資(親族居住型)」だけは、親のために子が、子のために親が 借り入れられる融資である。融資額は、取得する住宅の種類によって「マイホーム新築融資」「マンション購入融資」「建売住宅購入融資」「優良分譲住宅購入 融資」「中古住宅購入融資」「リフォームローン」などと同じ。ただし、債券加算、はじめてマイホーム加算等は利用できない。
セカンドハウス


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