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不動産用語辞典

贈与税

【ぞうよぜい】

贈与税とは、財産を無償で贈与されたときにかかる税金のことです。個人から個人への贈与が対象で、110万円の基礎控除を超えた分に課税されます。
(※)20歳以上の子または孫が60歳以上の親または祖父母から贈与を受けた場合には、相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」を選択することもできます。
住宅取得資金贈与の特例 →相続時精算課税制度



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