
収入合算
【しゅうにゅうがっさん】
借入者の収入だけでは収入条件を満たさなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超過してしまうような場合に、民間金 融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度。住宅金融公庫の場合は返済基準となる 必要月収の2倍まで合算することができるがそのかわりに収入合算者は連帯債務者となる。借入額の希望を満たすための有力な方法であるが、借入者以外の収入 に返済を依存することになるので、合算者の収入の維持可能性など慎重に勘案して利用する必要がある。