
3000万円特別控除
【さんぜんまんえんとくべつこうじょ】
不動産(住宅 およびその敷地、土地のみの売却は原則として対象外)を売却した時に生じた売却益には3000万円まで非課税となる。 また、住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば控除対象となる。この特例を利用すると、「居住用財産の買換え特例」「住宅ロー ン控除」は使えない。
→居住用財産の買い換え特例 →住宅取得促進税制(住宅ローン控除)
→居住用財産の買い換え特例 →住宅取得促進税制(住宅ローン控除)