東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

国立公園

【こくりつこうえん】
環境大臣はわが国の風景を代表する傑出した自然の風景地(海中を含む)を「国立公園」に指定することができる(自然公園法第10条)。「国立公園」に指定 されると、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響をおよぼすような行為、広告物の掲 出をする場合には、30日以上前に環境大臣へ届出をすることが必要となる(自然公園法第20条)。


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