東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

既存不適格建築物

【きぞんふてきかくけんちくぶつ】
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。既存 不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を 行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない(同法3条3項、 86条の2)。


ページトップへ