東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

原状回復義務

【げんじょうかいふくぎむ】
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に 遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態 (原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状 回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息 を付して返還しなければならない。


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