東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

瑕疵担保責任

【かしたんぽせきにん】
「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失 である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることが できない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。


ページトップへ