
配偶者控除
【はいぐうしゃこうじょ】
結婚してから20年以上経っている夫婦が、夫婦間で居住用不動産を贈与したり、居住用不動産を購入するための資金を贈与する場合に、基礎控除(60万円)のほかに認められている2000万円の控除のこと。居住用不動産を贈与する場合には、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住用として住み、購入資金を贈与する場合には、その資金で翌年の3月15日までに居住用不動産を購入し、住んでいることが条件となる。どちらの場合もその後も引き続き住む見込みがなければならない。この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に申告する。