
居住用財産の買い換え特例
【きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい】
売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は次の買い換えまで課税が繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「父母や祖 父母から相続または遺贈された」「本人が30年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件が課せられる。この特例を使 うと、「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」は使えない。
期限は2011年12月31日。
→3000万円特別控除 →住宅取得促進税制(住宅ローン控除)
→3000万円特別控除 →住宅取得促進税制(住宅ローン控除)