[記事公開日]:
2014/08/22 [最終更新日]:2022/08/17
消費税
モノの消費やサービスに対してかかる税金
消費税とは
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金が消費税です。売買価格またはサービスの対価に対し、10%(うち2.2%は地方消費税)の税率で課税されます。原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。
不動産関係の課税、非課税については以下の通りです。
区 分 |
項目 | 課税 |
土 地 関 係 |
土地の売買 | × |
庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 | × | |
土地の貸付 | × | |
貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付 | ○ | |
グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供を伴う土地の貸付 | ○ | |
駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合 | ○ | |
マンション等で賃料に含めて受領する駐車場料 | ||
① 車所有の有無にかかわらず1戸につき1台分以上の駐車場が付属する場合 | × | |
② ①以外の場合(合理的に料金を区分する) | ○ | |
賃料とは別に受領する駐車場料 | ○ | |
建 物 関 係 |
建物の売買 | ○ |
サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 | × | |
住宅の貸付 | × | |
貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付 | ○ | |
住宅以外の建物の貸付 | ○ | |
住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの) | ○ | |
住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの) | × | |
住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費 | ○ | |
そ の 他 |
不動産の仲介手数料 | ○ |
不動産の登記料 | × | |
不動産の登記時に司法書士に支払う手数料 | ○ | |
融資手続きの手数料 | ○ | |
管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 | × | |
マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料 | ○ |
税負担軽減のための特例
不動産を購入する時に、売主が個人(既存住宅の売買)であったり、土地の売買であったりする場合は消費税がかかりません。しかし、消費税が課税される取引では、住宅ローン控除の特例における減税措置がより拡充されるなど、税負担の軽減策が講じられています。
住宅ローン控除についての詳細は下記のリンク先をご参照ください。
「住宅ローン控除」→